○有田町農林水産業振興対策補助金等交付要綱
平成18年3月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、町長が適当と認めた者が農林水産業の振興又はその関連する事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金等を交付することとし、その補助金等については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「補助金等」とは、町が国及び地方公共団体以外の者に対して財政的援助を目的として直接に交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 利子補給金
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めるもの
2 町長は、事業実施主体から提出された実施計画の内容を審査し、適当と認めたときは、その承認及び補助金等の内示を様式第2号により行うものとする。
3 事業の着工(機械等の発注を含む。)は、原則として、補助金等の交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむ得ない事情により交付決定前に着工する場合には、事業実施主体は、その理由を明記した補助金等交付決定前着工届(様式第3号)を、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金等に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金等に係る消費税仕入控除税額が明らかでない申請者については、この限りでない。
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請書の審査及び必要に応じて実地調査等を行い、補助金等の交付の決定をするものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付を決定した場合は、決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を補助金等交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難になったときは、遅滞なく町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(関係書類の整備)
第8条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類等を常に整備しておかなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該事業の完了後30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに補助事業等実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金等の交付)
第11条 町長は、前条の規定により確定した額を補助事業者の請求により交付するものとする。
(補助金等の概算払等)
第12条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業者から請求があった場合において、当該補助事業等の性質上その事業の完了前若しくは年度当初又は途中に交付することが適当と認めるときは、事前に概算額を交付することができる。
2 前項の場合において、確定した額が既に交付した額を超えるときは確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業等によって取得した土地、家屋、備品等の財産を町長の承認を受けないで補助金等の交付目的に反して使用し、譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助金等の返還等)
第14条 町長は、補助事業者が補助事業等に関して次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消し部分に関し既に補助金等を交付しているときは、期間を定めて返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町農林水産業振興対策補助金交付要綱(昭和56年有田町告示第39号)又は西有田町農林水産業振興対策補助金交付要綱(昭和52年西有田町訓令第4号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金等については、なお合併前の要綱の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年告示第114号)
この告示は、平成18年9月1日から施行し、平成18年度事業から適用する。
附則(平成19年告示第78号)
この告示は、平成19年7月2日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第12号)
この告示は、平成20年2月18日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第52号)
この告示は、平成20年6月25日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第56号)
この告示は、平成20年7月11日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
附則(平成21年告示第25号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第31号)
この告示は、平成21年3月25日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
附則(平成21年告示第48号)
この告示は、平成21年4月30日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
附則(平成21年告示第69号)
この告示は、平成21年7月16日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
附則(平成21年告示第74号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年告示第16号)
この告示は、平成22年2月2日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
附則(平成22年告示第109号)
この告示は、平成22年12月17日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。
附則(平成23年告示第64号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
附則(平成24年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行し、24年度の補助金から適用する。
附則(平成24年告示第62号)
この告示は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成24年告示第94号)
この告示は、平成24年12月27日から施行し、平成24年度から適用する。
附則(平成26年告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第12号)
この告示は、平成27年3月3日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第35号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第114号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金等から適用する。
附則(平成28年告示第180号)
この告示は、平成28年12月22日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第170号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
附則(平成31年告示第44号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第36号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第73号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第181号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第211号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第221号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第139号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第156号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
さが園芸888整備支援事業 |
銘柄茶生産対策事業 |
新さが水田農業経営確立推進事業 |
新たな米政策対策事業 |
平成22年度大豆被害対策事業 |
さがの米・麦・大豆競争力強化対策事業 |
農業生産振興総合対策事業 |
総合食料対策地方公共団体事業推進費補助金 |
新さが水田農業経営確立推進事業 |
学校給食「ふるさと食の日」推進事業 |
耕畜連携・資源循環型農業推進事業 |
自給飼料生産拡大対策事業 |
指定棚田地域保全活動支援事業 |
特用林産物生産基盤整備事業 |
野菜価格安定対策事業 |
施設園芸等被害対策事業 |
タマネギべと病緊急特別対策事業 |
強い農業づくり・担い手づくり総合支援交付金事業 |
別表第2(第4条関係)
事業名 | 補助経費等の区分 | 補助率・額 |
さが園芸888整備支援事業 | 農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、農業者が組織する団体、農業協同組合及び町長が特に必要と認める農業者がさが園芸888整備支援事業実施要領及び同事業費補助金交付要綱に基づき、次に掲げる機械・施設等の整備に要する経費 | |
1 ステップアップ経営者育成対策 (1) 園芸用ハウス、育苗施設 (2) 省力化機械・装置 (3) 高品質化機械・装置 (4) 省石油型機械・装置 (5) 土作り用、病害虫低減機械・装置 (6) 選別・調整、加工用機械・装置 (7) 長寿命化対策 (8) 園芸振興において政策的に特に必要な施設・機械・装置、資材 (9) 大雨・大雪被害防止策 | 対象経費の61/100以内 | |
2 新規就農者育成対策 (1) 園芸用ハウス、育苗施設 (2) 省力化機械・装置 (3) 高品質化機械・装置 (4) 省石油型機械・装置 (5) 土作り用、病害虫低減機械・装置 (6) 選別・調整、加工用機械・装置 (7) 長寿命化対策 (8) 園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械・装置、資材 (9) 大雨・大雪被害防止対策 | 対象経費の61/100以内 | |
3 経営基盤強化対策 (1) 園芸用ハウス、共同育苗施設 (2) 省力化機械・装置 (3) 高品質化機械・装置 (4) 省石油型機械・装置 (5) 土作り用・病害虫低減機械・装置 (6) 選別・調整、加工用機械・装置 (7) 長寿命化対策 (8) 園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械・装置、資材 (9) 大雨・大雪被害防止対策 | 対象経費の44/100以内。ただし、区分(9)、それぞれの中山間チャレンジ事業実施要領に基づき選定されたチャレンジ集落・産地内かつ、中山間地域等(有田町に存在する協定農用地の標高以上に位置する田・畑)の農用地及び当該農用地に由来する生産物に要する施設・機械等については、対象経費の61/100以内とする。 | |
銘柄茶生産対策事業 | 高品質茶生産展示圃茶園の設置。 施肥改善、収穫前被覆技術の導入による高品質茶生産の実証展示するための経費 | 定額 |
新たな需給調整システム円滑化推進事業 | 「水田農業構造改革対策実施要綱」及び「生産調整方針の運用に関する要領」に基づき、地域水田農業推進協議会及び生産調整方針作成者が行う事業に要する経費 | ・地域水田農業推進協議会が行う事業に要する経費 定額 ・生産調整方針作成者が行う事業に要する経費 1/2以内 |
新さが水田農業経営確立推進事業 | 「米政策大綱」(平成14年12月3日決定)に基づき平成16年度から実施される新たな米政策への円滑な移行により、水田農業の経営安定と発展を図るため、大綱内容の農家段階までの周知徹底や水田農業ビジョンの作成等を行う「地域水田農業推進協議会」の活動に対し助成する。 | 定額 |
数量調整円滑化推進事業費 | 米の数量調整実施要綱第5の3に掲げる町が行う農業者別生産目標数量の設定方針の策定、配分基準、単収の設定、及び同要綱6の1に掲げる町が行う水稲生産実施計画書の作成等、及び同要綱6の1に掲げる町が行う米の生産調整実施者の確認に要する経費 | 定額 |
新たな米政策対策事業 | 1 新たな水田農業の担い手づくり対策事業 (1) 集落型経営推進事業 |
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集落型経営体への円滑な移行を図るために必要な推進活動に要する経費 (2) 担い手育成条件整備事業 | 対象経費の21/30以内 | |
個別大規模農家や集落型経営体の営農確立に必要な施設・機械の整備等に要する経費 | 集落型営農体19/30以内、個別大規模農家14/30以内農業協同組合14/30以内 | |
(3) 大規模農家緊急育成事業 |
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水田農業において認定農業者が農地取得、又は賃借権を設定して経営規模を拡大する場合に拡大部分に対し補助金を交付 2 特色ある米・麦・大豆づくり対策事業 (1) 特色ある米・麦・大豆づくり条件整備事業 ①安全安心対応促進型 | 対象経費以内 | |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づく生産工程管理者の認定を受けた者、佐賀県特別栽培農産物認証制度で生産登録された者、エコファーマー等の3戸以上の営農集団または農業者が、より安全な米・麦・大豆や地域ブランド米の生産拡大に必要な機械・施設等に要する経費 ②地域ブランド米育成型 | 対象経費の14/30以内 | |
3戸以上の営農集団又は農業者が、栽培方法等に特徴を有し、地域独自のブランド米として販売しようとする取組による機械・施設等に要する経費 3 米・麦・大豆品質向上推進事業 (1) 米・麦・大豆品質向上推進事業 ①おいしい米づくり推進型 | 対象経費の14/30以内 | |
共同乾燥施設利用組合や農業協同組合が、共同乾燥施設を核とした良質な米・麦・大豆の安定供給を図るためタンパク含量の分析に基づく栽培改善指導等に要する経費 ②新品種普及推進型 | 対象経費の16/30以内 | |
農業協同組合が、安定生産が見込まれる有望な水稲・麦・大豆の新品種の普及推進に取り組むために要する経費 (2) 米・麦・大豆品質向上等条件整備事業 | 対象経費の16/30以内 | |
共同乾燥施設利用組合や農業協同組合が、米・麦・大豆の品質向上や有望な新品種普及拡大への取組による機械・施設等に要する経費 | 対象経費の14/30以内 | |
平成22年度大豆被害対策事業 | 農業者の組織する団体及び農家が大豆の撒き直しに要した経費(忌費剤含む種子代)(ただし、10a当たりの種子量は5kgを上限とする。) | 間接補助事業費の1/3以内 |
さがの米・麦・大豆競争力強化対策事業 | 1 低コスト・高品質化条件整備事業 (1) 超省力・低コスト化タイプ 大幅な省力化や低コスト化が可能な革新技術の導入等に必要な機械・施設の整備に要する経費 ・水稲直播用機械 ・大豆不耕起播種機 ・レーザーレベラ ・トラクターカルチ ・大豆コンバイン ・農業用機械倉庫(補助金の上限は390万円) ・その他革新技術の導入に必要な機械・施設 | 対象経費の14/30以内 |
(2) 高品質・安定生産推進タイプ 消費者や実需者が求める米・麦・大豆の高品質・安定生産に必要な機械・施設の整備に要する経費 ・乗用管理機 ・排水対策用機械 ・マニュアスプレッダ ・ショベルローダー ・稲わら等収集機 ・アップカットロータリー ・酒米ポット成苗田植機 ・種子生産に必要な専用機械 ・その他高品質・安定生産に必要な機械・施設 | 対象経費の14/30以内 | |
(3) 中山間地域等担い手育成タイプ 中山間地域等における効率的な生産体制の確立に必要な機械・施設の整備に要する経費 ・水稲直播用機械 ・トラクター ・田植機 ・コンバイン ・畦塗機 ・その他中山間地域等の生産体制の確立に必要な機械・施設 | 対象経費の14/30以内 | |
農業生産振興総合対策事業 | 1 生産総合対策事業 ①ブランド・ニッポン農産物供給体制確立事業 |
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「「食」と「農」の再生プラン」に基づき、産地の特色を活かした新鮮でおいしい農産物の供給体制を確立するため、産地ごとに消費者の評価を踏まえたブランド・ニッポン戦略の実現に向けて必要となる活動を行うために必要な経費 ②農業生産総合対策条件整備事業 | 対象経費の1/2以内 | |
事業の効果的な推進を図るため、農産物の生産及び産地の形成に必要な共同利用施設、推移団営農用機会及び小規模土地基盤の整備を行う事業に要する経費 | 対象経費の1/2以内 | |
総合食料対策地方公共団体事業推進費補助金 | 青果物、米、豚肉、鶏肉、鶏卵、養殖水産物、きのこ類等について、各食品の特性を踏まえたトレーサビリティシステム導入のために事業協同組合等が必要なデータベースの構築、情報関連機器の整備等を支援するのに必要な経費 |
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① トレーサビリティシステム導入促進対策事業費 | 1/2以内又は間接補助事業に要する経費の1/2以内 | |
② トレーサビリティシステム導入加工流通・販売段階支援費 | 1/3以内又は間接補助事業に要する経費の1/3以内 | |
学校給食「ふるさと食の日」推進事業 | 町内において、学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)第2項及び第3項に規定する完全給食又は補食給食を実施する小・中学校が学校給食用副食材料費に要する経費 | 当該年度の5月1日現在における児童・生徒数に各実施予定日の1人当たり補助日額を乗じて累計した額と、事業を実施した各日の児童・生徒数に各日の1人当たり補助日額を乗じて累計した額のいずれか低い額。なお、年間補助日数は10日以内とし、補助日額は各調理場ごとに全事業実施日の補助日額を平均し、140円以内とする。 |
土地改良事業負担金総合償還対策事業 | 平成5年度までに採択された土地改良事業(区画整理型)の地元負担金の償還金の負担軽減を図り、負担金の円滑な償還とともに意欲ある担い手の経営基盤強化に資する経費に対して助成 | 2/10以内(ただし、10a当りの償還額が30,000円未満の場合は、当該償還額から24,000円を減じた額に受益面積を乗じた額とする。) |
①中山間地土地改良事業負担金償還助成事業 県営圃場整備事業以外の土地改良事業(区画整理型)の償還金の合算額の一部を実施地区に助成 ②担い手農家負担金助成事業 次に掲げるいずれかに該当する担い手農家及び認定農業者の所有地に係る土地改良事業(区画整理型)の償還金の合算額の一部を助成 (1) 2.5ha以上の経営規模の土地利用型農家 (2) 1,000m2以上の施設、1ha以上の果樹、野菜、工芸作物及び畜産のいずれかを経営する農家で、かつ経営耕地面積が1ha以上の複合経営農家 | ①で助成を受けた償還残額の2/10以内(ただし、10a当たりの年償還残額が20,000円未満の場合は、当該償還残額 (ただし、事業採択後、5年以内までに認定農業者とならない場合は、6年目以降の助成を打ち切る。) | |
③農地流動化負担金助成事業 次に掲げるいずれかに該当する農地で土地改良事業(区画整理型)を実施した地区において、認定農業者に6年以上の利用権設定を実施した農地に係る償還金の合算額の一部を助成 (1) 認定農業者が現に耕作している農地に連担している農地(ただし、連担していなくても30a未満の農地の介在は、連担地とみなす。) (2) 連担農地以外は、隣接している農地の合計面積が30a以上となる農地 | ①で助成を受けた償還残額の2/10以内(ただし、10a当たりの年償還残額が20,000円未満の場合は、当該償還残額から16,000円を減じた額に受益面積を乗じた額とする。) | |
担い手育成・農地有効活用促進事業 | 補助事業者が、農地の有効活用を図るため10a以上(5年以内の貸借権に限る。)の貸借権を設定する認定農業者に交付する担い手育成・農地有効活用促進事業に要する経費 | 交付対象農地10a当たり24,000円を限度とする。 ただし、中山間地域等直接支払交付金の対象農地については、直接支払交付金のうち、直接農家が受け取る交付金の額(共同取組活動に係る分を除いた額)と24,000円との差額) |
集落営農法人化等緊急事業補助 | ① 集落営農法人化等緊急推進事業補助 地域担い手育成総合支援協議会が行う集落営農法人化等支援計画を作成するために必要な経費 | 定額 |
② 集落営農法人化等緊急整備事業補助 集落営農の組織化や法人化、経営の多角化を図るための生産施設、加工施設、流通施設、販売施設等を整備するために要する経費 | 対象経費の1/10以内 | |
有害鳥獣対策事業 | ①有害鳥獣駆除事業 | |
有害鳥獣駆除に要する経費 ②有害鳥獣被害防止対策事業 | 対象経費の1/2以内 | |
有害鳥獣による農作物の被害防止に対する経費 (1) 侵入防止柵設置費 | 対象経費の1/3以内 | |
侵入防止柵の購入に要する経費 (2) はこわな設置費 | 定額 | |
はこわな等の購入に要する経費 (3) くくりわな設置費 | 対象経費の1/4以内 | |
くくりわな等の購入に要する経費 | 対象経費の1/4以内 ただし、1頭につき1,250円を限度とする。 | |
(4) 捕獲報奨金 | ||
伊万里有田地区有害鳥獣対策協議会に、猪の捕獲1頭につき交付するのに要する経費 | 1頭につき2,500円 | |
伊万里有田地区有害鳥獣対策協議会に、アライグマの捕獲1頭につき交付するのに要する経費 | 1頭につき1,000円 | |
佐賀県猟友会有田支部に、猪の捕獲1頭につき交付するのに要する経費 | 年度毎に別に定める捕獲期間の初日から翌年3月31日までの期間 1頭につき2,500円 | |
佐賀県猟友会支部に、猿・鹿の捕獲1頭につき交付するのに要する経費 | 年度毎に別に定める捕獲期間の初日から翌年3月31日までの期間 1頭につき7,500円 | |
(5) 免許取得推進費 | ||
佐賀県猟友会有田支部会員が免許を取得した場合に対する補助 | 1人につき10,000円 | |
伊万里地区農業後継者対策事業 | 伊万里地区4Hクラブ連絡協議会の活動運営に要する経費 | 定額 |
国見土地改良区運営事業 | 国見土地改良区の運営及び国見土地改良区が実施した県営かんがい排水事業の事業費並びに償還金の負担に要する経費 | 定額 |
農業者年金協議会運営事業 | 農業者年金加入の促進及び加入者の組織化のための運営に要する経費 | 定額 |
耕畜連携・資源循環型農業推進事業 | 畜産農家、たい肥散布集団、農業協同組合が耕畜連携による資源循環型農業を推進するために必要な良質たい肥生産施設等の整備及び良質たい肥利用促進のための機械等の導入に要する経費 | 13/30以内(千円未満は切り上げる) |
自給飼料生産拡大対策事業 | 営農集団、農業協同組合が自給飼料の生産拡大・流通体制の整備を図るために必要な自給飼料の栽培、収穫、調製用機械の整備に要する経費 | 13/30以内(千円未満は切り上げる) ただし、1事業主体あたり4,550千円を補助限度とする。 |
農業経営基盤強化資金利子補給事業 | 認定農業者が農林漁業金融公庫が融資する資金を借り入れ、経営改善計画に即して経営を行う場合に利子を助成する。 | 予算の範囲内 |
指定棚田地域保全活動支援事業 | 話し合いや研修会、ボランティア組織の結成及び運営、情報発信等に必要な経費、棚田や土地改良施設等の補修・保全に必要な資材費、棚田ボランティア協定に基づく活動支援に必要な経費に対する補助 | 定額 |
美しい緑の郷土づくり県民運動有田町推進協議会事業 | 有田町の緑化活動を積極的に推進、もって郷土の緑化と緑豊かな生活環境保全、形成に資する事業に要する経費 | 定額 |
造林事業補助(利用間伐促進事業) | 森林整備事業に係る間伐材等の伐採木を伊万里木材市場等へ搬出するのに要する経費 | 運搬経費の50%以内で運搬料1m3当たり4,000円を上限とし、町長が定める額 |
作業路開設事業 | 森林施業の効率化及び適正な森林の保育を促進するため作業路を開設する事業に要する経費 | 対象経費の20%以内 |
間伐等森林整備促進対策事業補助 | 森林所有者による自主的整備が進まず、放置されている森林を「健全な森林」へ誘導するため、森林所有者に代わって間伐を行う経費 | 定額 |
森林整備加速化・林業再生事業費補助 | 間伐等の森林整備の加速化と間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産業等の地域産業の再生を図るために要する経費 | 定額 |
森林整備加速化・林業再生交付金事業(未利用間伐材利用促進対策事業) | 森林の伐倒・集材及び伐倒・集材と一体的に行う関連条件整備活動に要する経費 | 定額 (ただし、間伐236,000円/ha、関連条件整備15,000円/haに実施面積を乗じて得た額と実行経費を比較して低い額とする) |
森林整備加速化・林業再生交付金事業(原木しいたけ競争力強化対策事業) | 椎茸の生産に必要な原木及び種駒の購入並びに取得に要する経費 | 定額 (ただし、原木の導入100円/本、種駒1円/個、又は地域の標準的な価格に1/2を乗じた価格を限度とする) |
特用林産物生産基盤整備事業 | ・乾しいたけ専用乾燥機の設置に対する経費 ・林内運搬車両の導入に要する経費 ・包装機 | 定額 |
伊万里牛振興会事業 | 伊万里牛の銘柄確立と販路拡大のために、肉用牛経営農家の生産意欲の向上及び顧客の拡大定着化を図る事業に要する経費 | 対象経費の2/3以内 |
野菜価格安定対策事業 | 農業協同組合等を通じて市場に共同出荷した野菜の価格が基準価格より低落した場合に、農家へ補給金として交付する基金の造成追加を行う事業に要する経費 | 町長が定める額 |
施設園芸等被害対策事業 | 農業者及び農業者が組織する団体が、佐賀県施設園芸等被害対策事業実施要領に基づき算定した次に掲げる取組に要する経費とする。 | |
1 被災ハウス撤去 (1) 気象災害により被災したパイプハウス及び附帯装置の撤去及び廃棄処分 | 対象経費の10/10以内 | |
2 被災ハウス再建 (1) 農業生産や加工を行うためのパイプハウスの再建又は取得 (2) 農業生産や加工を行うためのパイプハウスを修繕するために必要な資材の購入 (3) (1)又は(2)と一体的に再建又は取得する附帯装置の整備 | 対象経費の3/5以内 | |
タマネギべと病緊急特別対策事業 | 佐賀県タマネギべと病緊急特別対策事業実施要領に基づき算定したマンゼブ剤を用いた一斉防除対策に要する経費 | 対象経費の3/5以内 |
強い農業づくり・担い手づくり総合支援交付金事業 | 1 産地基幹施設等支援タイプ (1) 産地競争力の強化 (2) 食品流通の合理化 | 対象経費の3/5以内 |
2 先進的農業経営確立支援タイプ 融資主体補助型 | 対象経費の3/5以内 | |
3 地域担い手育成支援タイプ (1) 融資主体補助型 (2) 被災農業者支援型 (3) 条件不利地域型 | 対象経費の3/5以内 | |
営農再開・草勢樹勢回復等被害対策事業 | 農業者が組織する団体、農業者又は農業協同組合が、令和3年度佐賀県営農再開・草勢樹勢回復等被害対策事業費補助金交付要綱(令和3年10月8日付け園第1356号)に基づき実施する事業に要する次の経費 | |
1 営農再開等支援対策 (1) 水稲、大豆、野菜、花き 被災した作物や転換作物の令和3年度中の営農再開や、次期作の栽培開始に必要となる生産資材の購入に要する経費。ただし、被災日以降に購入した生産資材に限る。 (2) 茶、果樹 被災した園地の復旧と併せて行う改植や代替園地への新植に要する経費、改植後の未収益期間に要する経費及び減収補完に要する経費。ただし、被災日以降に購入した種苗等に限る。 | 対象経費の1/3以内。ただし、受益農家が令和元年豪雨に続き2回以上被災した場合又は就農後3年以内の新規就農者の場合は1/2以内。なお、改植後の未収益期間に対する支援は次に掲げる額とする。 (ア) 果樹 220,000円/10a (イ) 茶 141,000円/10a 補助金額については、農業者毎に1円未満の金額を切り捨てるものとする。 | |
2 草勢・樹勢回復等対策 被災した水稲、野菜、露地みかん、その他かんきつ落葉果樹、花き、茶について草勢・樹勢の維持・回復や病害の発生防止を行うために必要となる生産資材の購入に要する経費。ただし、被災日以降に購入した生産資材に限る。 | 対象経費の1/3以内。ただし、受益農家が令和元年豪雨に続き2回以上被災した場合又は被災日時点で就農後3年以内の新規就農者の場合は1/2以内。なお、対象作物毎に次に掲げる金額を上限事業費とし、これに該当する補助率を乗じた上限補助金額(百円未満切り捨て)の範囲内で補助金を算定するものとする。 (ア) 水稲:2,400円/10a (イ) いちご:29,000円/10a (ウ) きゅうり:25,000円/10a (エ) トマト:20,000円/10a (オ) アスパラガス:25,000円/10a (カ) その他野菜:12,000円/10a (キ) 露地みかん:24,000円/10a (ク) その他かんきつ類:13,000/10a (ケ) 落葉果樹:16,000/10a (コ) 花き:38,000円/10a (サ) 茶:31,000円/10a 補助金額については、農業者毎に1円未満の金額を切り捨てるものとする。 | |
令和2年度佐賀県園芸生産次期作支援緊急対策事業 | 農業者、農業者の組織する団体(令和2年3月から同年8月末までに対象品目の出荷又は廃棄の実績がある者に限る。)が、以下の対象品目の次期作の生産に取り組む場合の令和2年度佐賀県園芸生産次期作支援緊急対策事業費補助金要綱(令和2年7月27日付け園第774号)に基づく経費 | |
1 区分イ バラ、ユリ(オリエンタルハイブリッドに限る。)、カーネーション | 100,000円/10a | |
2 区分ロ キク、トルコギキョウ、スイートピー、ユリ(オリエンタルハイブリッドを除く。)、アルストロメリア、デルフィニウム、スターチス、ダリア、カスミソウ、キンギョソウ、ストック、アスター、ブプレウラム、シンテッポウユリ、チューリップ、ホオズキ(実取りを含む。)、アジサイ、ベゴニア、花苗、鉢物(バラ及びカーネーションを含む。)等 | 50,000円/10a | |
3 区分ハ 胡蝶蘭 | 400,000円/10a |