○国見棚田公園の管理に関する規則
平成18年3月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、国見棚田公園条例(平成18年有田町条例第114号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、国見棚田公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 棚田館及び農機具倉庫の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用許可の申請)
第4条 条例第4条第1項の規定により公園の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の10日前までに、公園利用許可(利用変更)申請書を町長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 前項の申請書は、利用の開始の日の3月前から受け付けるものとする。
(利用の許可)
第5条 利用の許可は、申請の順によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前条第1項の申請を許可したときは、公園利用(利用変更)許可書を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第11条に規定する使用料の減免については、次に定めるところによる。
(1) 町又は国若しくは県が主催して利用するとき。
(2) 農業等の産業団体が利用するとき。
(3) 都市と農村の交流を目的とした活動で使用するとき。
(4) 教育又は福祉関係団体が公共的な目的で利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。