○有田町町有林規則
平成18年3月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 町有林の管理及び処分については、法令又はこれに基づく条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「町有林」とは、町の所有に属する森林及び原野であって、町において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。
(経営計画)
第3条 町長は、森林計画、保安林その他森林の保続培養と森林生産力の増進を図る経営計画をたて、これに基づいて町有林を経営するものとする。
(副産物の採取)
第4条 次に掲げる町有林の産物は、木竹の育成及び土地の保全管理を妨げない範囲内において、無償又は時価よりも低い価額で地元民に採取させることができる。
(1) 下草、落葉及び落枝の類
(2) 樹実及びきのこ類
(3) 根株の類
(4) 手入れのために伐採した樹齢10年未満の木竹及び枝葉の類
(立木竹の売却)
第5条 町有林において造成した立木竹は、次に掲げる場合に限り、売却(売却以外の方法による譲渡その他の処分を含む。以下同じ。)することができる。
(1) 町有林の経営計画による伐期に達したとき。
(2) 町有林の土地を処分する必要があるとき。
(3) 災害その他特別の事情があるとき。
(延納の特約)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、立木及び素材の売却について売却代金延納の特約をすることができる。
(1) 立木及び素材の売却代金が1件30万円を超えるとき。
(2) 立木及び素材を非常災害の用に供するために売却するとき。
2 前項の規定により延納の特約をしようとするときは、当該立木及び素材の売却について、契約の相手方が定まった日から7日以内に、相手方と協議しなければならない。
(延納期間)
第7条 立木及び素材の売却について延納の特約をすることができる期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。
(1) 前条第1項第1号に該当する場合で、1件の売却代金が30万円以上300万円未満のとき及び1件の売却代金が300万円以上で搬出期間が1年未満のとき 3箇月
(2) 前条第1項第1号に該当する場合で、1件の売却代金が300万円以上で搬出が1年以上のとき 6箇月
(3) 前条第1項第2号に該当する場合 その都度定める期間
(毎木調査等)
第8条 立木竹を売却しようとするときは、当該立木竹につき次に掲げる事項の毎木調査を行うものとする。
(1) 樹種
(2) 樹高
(3) 胸高直径(地上高1.2メートルから1.3メートルまでの間における平均直径とする。)
(4) 品質
(5) 用材又は薪炭材の別
(6) 用材については、その伐採歩止まり等
2 売却しようとする立木竹の全部につき毎木調査を行うことが困難な場合は、その面積の5パーセント以上に相当する面積の標準地をとり、当該標準地内の毎木調査を行い、その結果をもって全部の毎木調査の結果を推定することができる。
3 売却しようとする立木竹の価格が毎木調査に要する経費に比較して、得失相つぐなわない場合その他毎木調査を行うことが必要でないと認められる場合においては、適当な方法による材積、品質等の調査をもって毎木調査に代えることができる。
4 前3項の規定は、根株、素材、末木、枯衰木、転倒木及び折木について準用する。
(売却木竹の引渡し)
第9条 売却木竹の引渡しをするときは、町有林巡視員を立ち合わせるものとする。
2 売却木竹の譲受人は、当該木竹の引渡しを受けたときは、直ちに受領書を町長に提出しなければならない。
(売却木竹の搬出)
第10条 売却木竹の搬出期間は、町長が定める。
2 売却木竹の譲受人は、当該木竹の搬出が終わったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(搬出未済の木竹の帰属)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、搬出未済の木竹は、町に帰属する。
(1) 前条第2項の規定による届出があったとき。
(2) 搬出期間が満了したとき。
(伐跡検査)
第12条 町長は、前条各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく伐跡検査を行うものとする。
(伐跡検査の省略)
第13条 直営伐採、判別容易な皆伐処分等で伐跡検査の必要がないと認められるときは、前条の伐跡検査を省略することができる。
(伐採)
第14条 立木竹の伐採に当たっては、あらかじめ町長が示した印影の上部から立木竹を伐採しなければならない。
2 過失その他により前項の印影を滅失し、又はき損したときは、当該立木竹の譲受人は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(経営計画、毎木調査等の委託)
第15条 町長は、経営計画、毎木調査等、町有林の管理及び処分の事務の全部又は一部を、森林組合等に委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町町有林規則(昭和44年有田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。