○有田町林道管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町林道管理条例(平成18年有田町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の届出)

第2条 条例第4条の規定による届出は、林道使用届出書(様式第1号)によるものとする。

(占用許可の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により占用許可を受けようとする者は、林道占用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(占用許可書の交付)

第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し林道占用許可書(様式第3号)を交付する。

(接続許可の申請)

第5条 条例第12条第1項の規定により、接続の許可を受けようとする者は、林道接続許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(接続許可書の交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し林道接続許可書(様式第5号)を交付する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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有田町林道管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第100号

(平成18年3月1日施行)