○有田町町有土地分収貸付規則
平成18年3月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町町有土地を活用し、各区等(行政区又は部落をいう。以下同じ。)の責任において山林を造成し、及び育成し、将来当該区の財源確保を図るために貸し付ける町有土地の分収林に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 この規則による町有土地の分収林の貸付け(以下「貸付け」という。)を受けることができるものは、区等とする。
2 貸付けの申請その他の手続は、当該区等の長(以下「区長等」という。)が行うものとする。ただし、契約当時の区長等が交替の場合は、その後継区長等をもって契約者とみなし、契約書の書換えはしないものとする。
(貸付けの決定及び契約)
第3条 貸付けの決定は、町有土地分収貸付契約書(様式第3号)2通を作成し、町長及び当該区長等双方の記名押印をもって成立するものとする。
(貸付期間の変更)
第4条 貸付けを受けた区長等は、貸付けの期間の変更をしようとするときは、町有土地分収貸付期間変更申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
2 貸付期間の変更の決定は、町有土地分収貸付変更契約書(様式第6号)2通を作成し、町長及び当該区長等双方の記名押印をもって成立するものとする。
(経費の負担)
第5条 前2条の契約により貸付けを受けるものは、植樹、補植、保育手入れ、防火帯の設置その他造林育成上必要な行為一切の費用を負担するものとする。
(立木処分)
第6条 貸付けを受けた町有土地に係る生産物の処分及び売却を行う場合は、貸付けを受けた区長等は、町有土地分収貸付けによる産物売却申請書(様式第7号)により町長に申請し、許可を受けるものとする。
2 前項の規定による処分及び売却は、町において入札をもって行うものとする。ただし、特に必要と認める場合は、双方協議の上、入札によらず、処分することができる。
(収益金の配分)
第7条 前条の規定による処分及び売却の収益金は、売却に要した諸経費を差し引いた額を基礎として算定し、その分収割合は、次のとおりとする。ただし、特に調整が必要と認めるときは、町長及び区長等双方協議の上、決定するものとする。
(1) 有田町 3割
(2) 区等 7割
(1) 公用又は公益事業のため必要と認めるとき。
(2) 契約の目的を達することができないと認めるとき。
(3) 造林地を林野以外の用途に供する特別の必要があると認めるとき。
(4) 造林地の立木を処分したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。