○竜門キャンプ場条例

平成18年3月1日

条例第117号

(設置)

第1条 黒髪山自然休養林の利用に資するため、林業構造改善事業施設として、竜門キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 竜門キャンプ場

位置 有田町広瀬山甲2286番地1

(施設の種類)

第3条 キャンプ場の施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 竜門山の家

(2) 林間駐車場

(3) 山小屋

(4) 林間広場

(5) テントサイト

(6) 炊飯場

(管理)

第4条 キャンプ場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効果的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第5条 キャンプ場の施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、林間駐車場については、この限りでない。

(利用の不許可)

第6条 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、キャンプ場の施設の利用を許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 公益若しくは公安を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の保全に支障があると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認められるとき。

(利用の制限)

第7条 町長は、第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 前条各号に規定する事由が発生したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定による処分をした場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(特別の設備)

第8条 利用者は、キャンプ場の利用に当たって、特別の設備をなし、又は施設に変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用)

第9条 利用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者の注意をもって利用しなければならない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める額の使用料を同表に掲げる納期までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者の責めによらない事由によりキャンプ場を利用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の林業構造改善事業施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年西有田町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附則(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の有田町竜門キャンプ場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

竜門山の家使用料

区分

8時~12時

12時~17時

17時~翌日8時

納期

講習室(大)

1,360円

1,360円


利用前

講習室(小)

630円

630円


宿泊料



1人 520円

山小屋使用料

区分

単位

施設等利用予約

入場手続

時間

金額

納期

山小屋(16人用)

1棟

平日3日前まで

当日16時まで

16時~翌日10時まで

8,070円

利用前

山小屋(10人用)

1棟

〃

〃

〃

5,240円

山小屋(5人用)

1棟

〃

〃

〃

2,620円

テントサイト

1人

〃

〃

〃

高校生以上 160円

中学生以下 110円

林間広場使用料

区分

単位

金額

納期

2時間を超える日帰り利用者

1人

高校生以上 160円

中学生以下 110円

利用終了時

附属備品等使用料

区分

単位

時間

金額

納期

毛布

1枚

24時間以内

260円

使用器具等の返納時又はキャンプ終了時

(注) 24時間以上の利用並びに土曜日及び日曜日に係る利用に対しては、3割の割増料金を徴収する。ただし、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

竜門キャンプ場条例

平成18年3月1日 条例第117号

(令和2年4月1日施行)