○みどりの館条例
平成18年3月1日
条例第118号
(設置)
第1条 林業従事者等の生産環境の改善、労働安全の確保、衛生水準の向上及び健康の維持増進を図るため、林業者等労働安全衛生推進施設として、みどりの館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 みどりの館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みどりの館
位置 有田町立部甲192番地2
(利用)
第3条 みどりの館の利用者は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないようにしなければならない。
(利用の許可)
第4条 みどりの館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の利用について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるときは、これを許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
3 町長は、第1項の許可の際、利用の目的、期間その他管理上必要な条件を付すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 営利を目的とするものと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、みどりの館の管理運営上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定による処分をした場合において利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第6条 利用者は、みどりの館の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わってこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収する。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により施設を利用することができなくなった場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、施設又は器具等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、みどりの館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第12条 詐欺その他不正の行為により、第7条の使用料を免れた者は、免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西有田町林業者等労働安全衛生推進施設の設置及び管理に関する条例(平成10年西有田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年条例第208号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第218号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 利用時間帯 | 使用料 | 納期 |
多目的ホール | 午前9時から午後9時30分まで | 1時間当たり 310円 | 利用日の前日 |
会議室 | 1時間当たり 110円 | 利用日の前日 | |
機械点検室 | 1時間当たり 110円 | 利用日の前日 |
(注)
1 高校生以下の利用の場合の使用料の額は、上記使用料の2分の1相当額とする。
2 町内に住所を有する者以外の者が利用する場合は、使用料に5割相当額を加算した額とする。