○有田町白川キャンプ場条例
平成18年3月1日
条例第119号
(設置)
第1条 健全な保健休養及びレクリエーションの場を供与し、福祉の増進に寄与するため、有田町白川キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田町白川キャンプ場
位置 有田町1833番地
(利用の許可)
第3条 キャンプ場の施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可の際、キャンプ場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第4条 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、キャンプ場の利用を許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) キャンプ場の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) キャンプ場内の樹木等に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第5条 町長は、第3条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号に規定する事由が発生したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による処分をした場合において利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 使用料は、利用の許可の際、納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は町長の認定に基づき損害の賠償をしなければならない。
(管理の委託)
第11条 町長は、キャンプ場の管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町白川キャンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和63年有田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
施設区分 | 単位 | 使用料 |
持込テント | 1張1泊につき | 330円 |