○有田町白川キャンプ場条例施行規則
平成18年3月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町白川キャンプ場条例(平成18年有田町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用等の許可等)
第3条 利用の許可は、前条の規定による申請の順によるものとする。
2 町長は、キャンプ場の施設の利用を許可したときは、白川キャンプ場施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 使用料の減免の範囲及び割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町が主催する行事に利用する場合 100分の100
(2) 町内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校をいう。)が教育目的のために利用する場合 100分の100
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に属する団体が主催又は主管のもとに社会教育目的のために利用する場合 100分の100
(4) 当該地域の美化等のため奉仕を目的とする町内の団体が利用する場合 100分の100
(5) 町内の産業関係団体が公共的な目的で利用する場合 100分の50
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき 100分の50
(1) 天災地変その他利用者の責めによらない事由によりキャンプ場を利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が利用しようとする日の前日までに利用許可の取消し又は変更を願い出て、町長が相当の理由があると認めたとき
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 指定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 指定の場所以外の場所にテントを設置しないこと。
(4) 樹木、植物、石等の採取又は損傷行為をしないこと。
(5) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨てないこと。
(6) 便所以外の場所で用便をしないこと。
(7) 飲料水、湖水を汚染させ、又は渓流、溝等の水路の流通を妨げないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(施設等の破損届)
第7条 利用者は、キャンプ場内の施設、自然物等を破損したときは、直ちに白川キャンプ場施設等破損届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(点検)
第8条 利用者は、その利用を終了したとき(条例第5条の規定により、利用許可の取消し等をされたときを含む。)は、速やかに係員に届け出て点検を受けなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。