○有田町商工観光等振興補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 町長は、有田町商工観光の振興に寄与することを目的として設立された団体の活動又は団体等の事業(以下「活動」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の交付対象経費は別表のとおりとし補助金の額は予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年4月30日又は補助事業開始1箇月前とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 重要な補助活動の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助活動を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助活動が予定の期間に完了しない場合、又は補助活動の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。

(5) 補助活動の経理については、他の経理と区分して、その収支の状況を明らかにしておくとともに、補助活動完了後5年間保管すること。

2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の補助活動変更承認申請書は様式第2号のとおりとする。

3 第1項第3号の規定により、町長に中止又は廃止の承認を受けようとする場合の補助活動の中止(廃止)承認申請書は、様式第3号のとおりとする。

4 第1項第4号の規定により、町長に報告する場合の補助活動遅延等報告書は、様式第4号のとおりとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、第3条の規定による申請書の提出があった場合、その内容を審査し、速やかに様式第5号による補助金交付決定通知書を交付をしなければならない。

(状況報告)

第6条 補助事業者は、補助活動の遂行及び収支の状況について、町長の要求があったときは、速やかに、様式第6号により補助活動遂行状況報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する補助活動実績報告書は、様式第7号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1箇月以内又は翌年の3月31日までのいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第8条 この補助金は、第2条に掲げる補助対象経費の実行に応じて、概算払いで交付することができる。

2 補助金交付請求書は、様式第8号のとおりとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日より施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町商工業振興にかかる補助金交付要綱(平成7年有田町訓令第12号)又は西有田町商工観光等振興補助金交付要綱(平成9年西有田町訓令第14号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の要綱の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

(1) 有田商工会議所の活動に要する経費

(2) 西有田商工振興会の活動に要する経費

(3) 有田商店連盟の活動に要する経費

(4) 有田地区雇用促進協議会の活動に要する経費

(5) 有田観光協会の活動に要する経費

(6) お祭り振興会の活動に要する経費

(7) 有田陶器市の開催等に要する経費

(8) 佐賀県陶芸協会の活動に要する経費

(9) 有田陶芸協会の活動に要する経費

(10) 伊万里有田伝統工芸士会の活動に要する経費

(11) ニューセラミック研究会の活動に要する経費

(12) 地域の活性化対策に係る活動に要する経費

(13) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的達成のため必要と認められる経費

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有田町商工観光等振興補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第43号

(平成18年3月1日施行)