○伝統文化の交流プラザ「有田館」の管理に関する規則
平成18年3月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、伝統文化の交流プラザ「有田館」条例(平成18年有田町条例第120号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、伝統文化の交流プラザ「有田館」(以下「有田館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 有田館の館長及び職員の職務は、次のとおりとする。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、館長の指示を受け館務に従事する。
4 館長に事故があるときは、館長が指示した者がその職務を代行する。
(開館時間)
第3条 有田館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 有田館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により有田館を利用することができなくなったとき 100分の100
(2) 利用者が、利用の日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき 100分の50
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発する等、入館者等に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物等を持ち込まないこと。
(4) 有田館の利用を終了したときは、清掃を行う等、利用前の状態に復元し、館長の確認を得ること。
(5) 職員が行う指示又は指揮に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第10条 有田館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は動物(盲導犬を除く。)を持ち込まないこと。
(4) 職員が行う指示又は指揮に従うこと。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第11条 第5条から第8条までの規定は、条例第12条の規定により指定管理者に伝統文化の交流プラザ「有田館」の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、第5条中「伝統文化の交流プラザ「有田館」利用(変更)許可申請書(様式第1号)」とあるのは「指定管理者が定める許可(変更)申請書」と、第6条中「伝統文化の交流プラザ「有田館」利用(変更)許可書(様式第2号)」とあるのは「指定管理者が定める許可書」と、第7条中「伝統文化の交流プラザ「有田館」使用料減免申請書(様式第3号)」とあるのは「指定管理者が定める利用料減免申請書」と、第8条第2項中「伝統文化の交流プラザ「有田館」使用料還付申請書(様式第4号)」とあるのは「指定管理者が定める利用料還付申請書」と読み替えるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の有田町職員の育児休業等に関する規則、第4条の規定による改正前の有田町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の伝統文化の交流プラザ「有田館」の管理に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町婦人の家の管理に関する規則、第14条の規定による改正前の有田町下水道条例施行規則、第15条の規定による改正前の有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の有田町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第20条の規定による改正前の有田町歴史と文化の森公園条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。