○体験工房「ろくろ座」条例

平成18年3月1日

条例第122号

(設置)

第1条 伝統ある有田焼の技術の継承及び地域活性化の推進拠点並びに有田町を訪れる観光客等への情報発信の場として、体験工房「ろくろ座」(以下「ろくろ座」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ろくろ座の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 体験工房「ろくろ座」

位置 有田町泉山一丁目30番1号

(事業)

第3条 ろくろ座は、次に掲げる事業を行う。

(1) 有田焼産業の発展及び伝統技術の継承を図るための事業

(2) ろくろ成形等の体験に関する事業

(3) 絵付けの体験に関する事業

(4) 有田焼産業の情報発信のための事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(職員)

第4条 ろくろ座に管理者及び職員を置く。

(利用の許可)

第5条 ろくろ座の施設の全部又は一部を占用して利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の利用について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるときは、これを許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

3 第1項の規定による利用は、第3条第1号に掲げる事業に限るものとする。

4 町長は、第1項の許可の際、ろくろ座の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定による処分をした場合において利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) ろくろ座の管理上支障があると認められる者

(2) ろくろ座職員の指示又は指導に従わない者

(使用料)

第8条 利用者は、ろくろ座の施設を占有し利用するとき又はろくろ成形若しくは絵付けを体験するときは、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、前納とし、使用するときに徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用又は公益上の目的のための事業に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第10条 即納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特に必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 入館者は、その責めに帰すべき理由により、ろくろ座の施設、設備及び資材等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 ろくろ座の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の文化の普及及び振興のため、ろくろ成形の体験事業及び絵付けの体験事業等を行う業務

(2) ろくろ座の利用許可に関する業務

(3) ろくろ座の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ろくろ座の管理運営に関して町長が特に必要とする業務

(利用料)

第14条 町長は、ろくろ座の管理を第12条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にろくろ座の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料を指定管理者の収入として収受させる場合において、ろくろ座を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料の額を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(準用)

第15条 第3条から第7条まで、第8条第2項第9条及び第10条の規定は、第12条の規定により指定管理者にろくろ座の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、ろくろ座の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の体験工房「ろくろ座」の設置及び管理に関する条例(平成12年有田町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条、第14条関係)

区分

時間

個数

使用料

単独(1体験のみ)

パスポート(年間10回体験)

部屋使用料

ろくろ成形のみ

1時間

2

1,360円

6,800円

 

ろくろ成形、削り及び焼成(30分コース)

30分

1

2,040円

 

 

ろくろ成形、削り及び焼成(1時間コース)

1時間

2

4,080円

20,400円

 

ろくろ成形室(1階)

1日

 

5,240円

展示室(2階)

1日


1,570円

絵付け体験

(1) 湯飲み



1,050円/個

(2) 飯碗



1,050円/個

(3) 平皿



1,050円/枚

(4) フリーカップ



1,050円/個

(5) コーヒー碗



1,570円/個

(6) ろくろ成形体験で作成したもの



520円/個・枚

(注) パスポートの有効期間は、発売日から1年間とする。

(注) ろくろ成形室又は展示室で冷暖房器具を使用する場合は、上記使用料の70%の額を別途徴収する。

体験工房「ろくろ座」条例

平成18年3月1日 条例第122号

(令和2年4月1日施行)