○有田町まちづくり活動支援制度要綱
平成18年3月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、美しく活力ある、いつまでも住み続けたい地域づくりを、多くの町民の参画と創意工夫によって、広く町民が協働して推進していくことができるよう、町内のまちづくり活動を支援することを目的とする。
(支援の対象となる団体)
第2条 支援の対象となる団体(以下「まちづくり組織」という。)は、町内に事務所を置き、かつ、町内で活動する団体で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
(3) 一般社団法人
(4) 前3号に掲げるもののほか、個人又は法人その他の団体で構成される組織(その構成数が5以上のものに限る。)で町長が認めるもの
(支援の対象となるまちづくり活動)
第3条 支援の対象となるまちづくり活動は、まちづくり組織が、地域の集落及び市街地において、美しい街並み景観の形成、にぎわいづくり、地域の歴史文化を生かした地域づくり等、活気に満ちた魅力的な空間づくりに取り組む活動であって、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 自主的かつ自立的な活動であること。
(2) 一過性でなく、継続的な活動であること。
(3) 実現可能で実践的な活動であること。
(4) 活動の内容を広く発信し、地域の住民、企業等の参加、協力及び連携を得ようとする活動であること。
(1) 政治又は宗教を目的とする活動
(2) 国又は県の補助(この要綱の規定に基づく補助を除く。)を受ける活動
(3) 著しく営利の目的に偏する活動
(4) 特定の事業の反対運動を目的とする活動
(5) 専ら特定の個人又は法人が所有している土地建物等の資産の増加につながる活動
(補助金の交付)
第4条 町長は、佐賀県の審査により決定されたまちづくり活動を実施するまちづくり組織に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(支援活動に係る措置)
第5条 まちづくり組織は、やむを得ない理由により支援活動(県の支援を受けたまちづくり活動をいう。以下同じ。)の内容を変更する場合又は支援活動の継続が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 町長は、必要に応じて、まちづくり組織に対して支援活動に関する指導及び助言を行うものとする。
3 町長は、必要に応じて、まちづくり組織に対して支援活動の実施状況の報告を求めるものとする。
(支援活動の成果発表)
第6条 町長は、広く県内のまちづくりの機運を盛り上げるため、まちづくり組織に対して支援活動の成果の公表等を求めるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年告示第75号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。