○有田町婦人の家条例
平成18年3月1日
条例第123号
(設置)
第1条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)の規定に基づき、女性労働者等の福祉の増進に寄与するため、有田町婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田町婦人の家
位置 有田町立部乙2462番地1
(事業)
第3条 婦人の家は、次に掲げる事業を行う。
(1) 職業生活及び家庭生活に関する相談及び指導に関する事業
(2) 健康及び育児に関する相談及び指導に関する事業
(3) 一般教養及び職業生活技術並びに家庭生活技術に関する講習会等の開催に関する事業
(4) グループ活動、クラブ活動及びレクリエーション活動等余暇の活用のための便宜供与に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、女性等の保護及び福祉の増進に必要と認められる事業
(職員)
第4条 婦人の家に館長及びその他必要な職員を置く。
(事務管理)
第5条 婦人の家の事務は、町長が管理する。
(利用者の範囲)
第6条 婦人の家を利用することができる者は、女性労働者及び家庭の主婦並びに町長が適当と認める者(以下「婦人等」という。)とする。
2 婦人の家の利用に支障がない場合は、婦人等以外の者に婦人の家を利用させることができる。
(利用の許可)
第7条 婦人の家を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可の際、利用目的、利用期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、退去を命じ、又は利用を制限し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した遵守事項に違反し、又は許可なしに利用の許可申請に係る事項を変更したとき。
(3) 町長及びその他の職員の指示に従わなかったとき。
(4) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(5) 営利を目的とするものと認められるとき。
(6) 婦人の家の施設及び設備等を損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、婦人の家の管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の処分をした場合において利用者に損害が生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(特別の設備)
第9条 利用者は、婦人の家の利用に当たって、特別の設備をなし、又は婦人の家の施設等に変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、婦人の家の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。また、第8条第1項の規定により、利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(使用料)
第11条 利用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 使用料は、利用許可の際、納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により婦人の家を利用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設又は器具等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第15条 町長の諮問に応じ、婦人の家の運営に関する基本的事項について、調査審議するため、有田町婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び所掌については、町長が規則で定める。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、婦人の家の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西有田町働く婦人の家の設置及び管理に関する条例(平成元年西有田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年条例第218号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
利用区分 | 単位 | 使用料 | 冷暖房加算料 | 備考 |
軽運動室 | 1室1時間につき | 310円 | 300円 | |
和室 | 220円 | 200円 | ||
講習室 | 220円 | 200円 | ||
託児室 | 220円 | 200円 | ||
調理実習室 | 310円 | |||
ピアノ | 1時間につき | 2,100円 | ||
味噌加工器具 | 1式1回につき | 1,050円 |