○有田町勤労青少年ホーム条例

平成18年3月1日

条例第124号

(設置)

第1条 勤労青少年の福祉の増進を図るため、勤労青少年福祉法(昭和45年法律第98号)第15条の規定に基づき、有田町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田町勤労青少年ホーム

位置 有田町本町丙1002番地の2

(事業)

第3条 ホームは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 勤労青少年に対して各種の相談に応じ、及び必要な指導を行うこと。

(2) 勤労の余暇に行われる勤労青少年の活動のための便宜を供与すること。

(3) 勤労青少年のレクリエーションその他余暇の有効な活用を推進すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、勤労青少年の福祉の増進に関すること。

(職員)

第4条 ホームに所長その他の職員を置く。

(利用者の範囲)

第5条 ホームを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住する勤労青少年

(2) 町内に所在する事業所等に勤務する勤労青少年

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がホームの利用を適当と認める者

(利用の許可)

第6条 ホームを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可の際、ホームの管理上必要な条件を付し、又は申請内容どおりの許可をしないことができる。

(利用の不許可)

第7条 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、ホームの利用を許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 公益若しくは公安を害するおそれがあると認めたとき。

(2) ホームの建物、附属物又は諸設備等を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 利用者が予定人員を超えるとき。

(4) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあることが明白なとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 町長は、第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条各号に規定する事由が発生したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ホームの管理上特に必用があると認めるとき。

(使用料)

第9条 ホームの使用料は、無料とする。ただし、第1条に掲げる目的以外に使用する場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、建物その他附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由によるものと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町勤労青少年ホーム設置条例(昭和49年有田町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定よりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

有田町勤労青少年ホーム条例

平成18年3月1日 条例第124号

(平成24年4月1日施行)