○有田地区労働会館条例
平成18年3月1日
条例第125号
(設置)
第1条 勤労者の福祉の向上を図るため、有田地区労働会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田地区労働会館
位置 有田町本町丙1137番地
(利用の許可)
第3条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可の際、会館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第4条 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の利用を許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 会館内の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 公益又は公安を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 建物、附属物又は諸設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 利用者が収容人員を超えるとき。
(5) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあることが明白なとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 天災地変その他の事故により会館の利用ができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長において必要があると認めたとき。
2 前項の規定による処分をした場合において利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし、有田町又は武雄市山内町に居住し、又は勤務する勤労者及びその団体は、無料とする。
2 使用料は、利用許可の際、納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、建物その他附属設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由によるものと認めたときは、この限りでない。
(管理の委託)
第10条 町長は、会館の管理を有田地区労働者福祉協議会に委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田地区労働会館条例(昭和61年有田町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
利用区分 | 使用料 | 冷暖房料金 | |
会議室 | 午前8時30分から正午まで1回につき | 1,540円 | 1,100円 |
午後1時から5時まで1回につき | 1,540円 | 1,100円 | |
午後5時30分から9時まで1回につき | 1,980円 | 1,100円 |