○有田町道路占用料条例
平成18年3月1日
条例第127号
(通則)
第1条 町は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、この条例の定めるところにより占用料を徴収する。
(占用料の額及び算出方法)
第2条 占用者から徴収する占用料の額は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議をし、その同意を得た占用物件に対応する別表の占用料の欄に定める金額に、当該許可をし、又は当該協議をし、その同意を得た占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
3 占用物件の表示面積(広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。)若しくは占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さで1平方メートル若しくは1メートル未満のもの又はこれらの面積若しくは長さで1平方メートル若しくは1メートル未満の端数は、1平方メートル又は1メートルにそれぞれ切り上げて計算する。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はこの期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。
5 占用料の額が年額又は月割で定められている占用物件に係る占用期間で1月未満のもの又は1月未満の端数は1月として計算する。
(1) 法第35条に規定する事業(法第39条第1項ただし書に規定するものを除く。)及び地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第37条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件
(3) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議をし、その同意を得た占用の期間に係る分を当該占用の許可をし、又は当該占用の協議をし、その同意を得た日から2月以内に納入通知書により一括徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を5月31日までに徴収する。
(延滞金の徴収)
第5条 占用料を納期限までに完納しない場合は、占用料の納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、滞納額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、その額が10円未満である場合は、この限りでない。
(延滞金の減免)
第6条 町長は、災害その他特別の事情のある場合においては、前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(占用料の不還付)
第7条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、その取消しのあった日の属する月の翌月以後の分を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条 詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第219号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530 | |
第2種電柱 | 820 | |||
第3種電柱 | 1,100 | |||
第1種電話柱 | 480 | |||
第2種電話柱 | 760 | |||
第3種電話柱 | 1,000 | |||
その他の柱類 | 48 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 470 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 290 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 400 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 290 | |||
外径が1メートル以上のもの | 570 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が三以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 510 | |||
地下に設ける通路 | 310 | |||
その他のもの | 950 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 100 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
標識 | 1本につき1年 | 760 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 100 | ||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 100 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,000 | |
その他のもの | 510 | |||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100 | ||
政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 95 | |||
政令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
政令第7条第8号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
政令第7条第9号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
政令第7条第10号及び第11号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高速自動車道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
備考 (1) 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 (2) 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 (3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 (4) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 (5) Aは、近傍類似の土地の評価額を表すものとする。 (6) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 |