○有田町法定外公共物管理条例

平成18年3月1日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共物の維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路(道路と一体をなしている施設等を含む。以下同じ。)、河川、堤とう等で一般公共の用に供されているもののうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令の管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物に土、石、竹木、廃棄物その他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 法定外公共物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可を要する行為)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を設置し、改造し、又は除却すること。

(2) 法定外公共物を占用すること。

(3) 法定外公共物の流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用の許可の期間)

第5条 前条第2号の規定による占用の許可の期間は、5年を超えない範囲において、町長が定める。ただし、町長が長期にわたり占用することが必要と認めるときは、10年以内とすることができる。

2 前項の期間は、更新することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第6条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条第1号及び第2号の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第1号の許可を受けた者からその許可に係る工作物を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を譲り受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物を使用する権利を取得した者についても、当該工作物の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第7条 第4条第2号の許可に基づく権利は、譲渡することができない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、第4条第2号の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(検査)

第8条 第4条第1号又は第3号の規定による許可を受けた者は、工事その他の行為が完了したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。

(許可の条件)

第9条 町長は、この条例に基づく許可に法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例に基づく許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築し、若しくは除却し、その他必要な措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく許可若しくは承認の条件に違反した者

(2) 偽りその他不正な手段により、この条例に基づく許可又は承認を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることができなかったとき又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 法定外公共物の工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。

3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、町長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 第4条の規定による許可を受けた者は、第5条の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、自己の負担において、法定外公共物を直ちに原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(町長以外の者の施行する工事等)

第12条 町長以外の者は、あらかじめ、規則で定めるところにより町長の承認を受けて、法定外公共物の工事又は維持を行うことができる。ただし、規則で定める軽易なものについては、町長の承認を受けることを要しない。

2 前項の規定により行う法定外公共物の工事又は維持に要する費用は、当該工事又は維持を行う者が負担しなければならない。

(協議による境界の決定)

第13条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないため当該法定外公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 法定外公共物の隣接地の所有者は、当該法定外公共物との境界が明らかでないため支障があるときは、町長に対して境界を確定するための協議を求めることができる。

3 前2項の協議が整ったときは、町長及び法定外公共物の隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(占用料の徴収)

第14条 町長は、条例第4条第2号の規定による許可を受けた者から、有田町道路占用料条例(平成18年有田町条例第127号。以下「道路占用料条例」という。)に準じて、占用料を徴収する。

(占用料の額)

第15条 法定外公共物のうち道路にかかる占用料の額は道路占用料条例別表に規定した額とし、その算出方法は道路占用料条例第2条の規定による。

2 法定外公共物のうち河川、水路及び提とうにかかる占用料の額は、別表に規定する額とする。

(占用料徴収の特例)

第16条 町長が法定外公共物占用料の徴収を減額し、又は免除するときは、道路占用料条例第3条の規定を準用する。

2 町長は、前項に定める占用物件のほか、次に掲げる占用については、占用料を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体の事業に使用するとき。

(2) 進入路に使用するとき。

(3) 用排水に使用するとき。

(4) 昭和46年3月31日以前からの占用であることが明らかなとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(占用料の徴収方法)

第17条 法定外公共物の占用料は、第4条第2号の許可を受けた日から2月以内に一括徴収する。ただし、第5条の規定により当該占用期間が継続又は更新される場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度の当該年度分を5月31日までに徴収する。

(延滞金の徴収)

第18条 法定外公共物占用料の延滞金の徴収は、道路占用料条例第5条の規定を準用する。

(延滞金の減免)

第19条 法定外公共物占用料の延滞金の減免は、道路占用料条例第6条の規定を準用する。

(占用料の不還付)

第20条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するものに係る還付請求があったときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(2) 第10条第2項第2号又は第3号の規定により許可を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、占用料を還付することが適当であると認められるとき。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは禁又は20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に基づく町長の許可を受けずに同条各号に掲げる行為をした者

(過料)

第23条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項の場合において徴収を免れた占用料に係る法定外公共物の占用の始期が判明しないときは、町長の認定による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町公有水面使用料及び産物採取料徴収条例(昭和46年条例第10号)有田町法定外公共物管理条例(平成15年有田町条例第8号)、西有田町法定外公共物の管理に関する条例(平成15年西有田条例第5号)又は西有田町公有水面使用料条例(平成15年条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第209号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

占用物件

占用料

単位

金額(円)

普通建物敷地

占用面積1m2につき1年

Aに0.008を乗じて得た額

通路及び架橋

占用面積1m2につき1年

90円

暗渠土管その他地下埋設物(敷地上を横断するものを含む。)

外径が0.2m未満の物

長さ1mにつき1年

40円

外径が0.2m以上0.4m未満の物

40円

外径が0.4m以上1.0m未満の物

90円

外径が1.0m以上の物

90円

柱類

電柱

第1種電柱

1本につき1年

770円

第2種電柱

1,200円

第3種電柱

1,600円

電話柱

第1種電話柱

690円

第2種電話柱

1,100円

第3種電話柱

1,500円

その他の柱類

450円

鉄塔・送電塔

占用面積1m2につき1年

390円

広告塔・広告看板等

アーチを除く通年の占用

表示面積1m2につき1年

500円

アーチを除く臨時的な占用

100円

アーチ

公有水面を横断する物

1基につき1月

500円

その他の物

100円

標識

1本につき1年

140円

物揚場・物干場・物置場

商工業用地(資材置場を含む。)

占用面積1m2につき1年

600円

露店及び臨時的な商品置場

占用面積1m2につき1月

50円

日よけ・面覆い

占用面積1m2につき1月

15円

軌道

占用面積1m2につき1年

240円

採草・牧草・耕作用地

占用面積1m2につき1年

8円

その他

占用面積1m2につき1年

65円

備考

(1) 占用物件の表示面積(広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。)若しくは占用面積若しくは長さで1m2若しくは1m未満のもの又はこれらの面積若しくは長さで1m2若しくは1m未満の端数は、1m2若しくは1mにそれぞれ切り上げて計算する。

(2) 占用料の額が100円に満たないものは100円とする。

(3) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又は当該占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。

(4) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又は当該占用期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(5) Aは、近傍類似の土地の評価額を表すものとする。

(6) 普通建物敷地の占用にかかる占用料金で1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。

(7) 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(8) 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

有田町法定外公共物管理条例

平成18年3月1日 条例第129号

(平成18年6月30日施行)