○有田町建設工事入札参加者の資格に関する規則
平成18年3月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が行う建設工事並びに測量設計及び調査の委託(以下「建設工事等」という。)に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する競争参加資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。
(資格)
第3条 町が行う建設工事等の入札に参加する者の資格は、次に定める要件を備える者とする。
(1) 入札資格審査申請書(指名願)を町長に提出した者
(2) 建設業法第3条第1項の許可を受け、かつ、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号。以下「県入札参加資格審査規則」という。)の規定により建設業者施行能力等級査定を受けた者。ただし、政令で定める軽微な工事については、建設業者施行能力等級審査を受けていない者を参加させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認める者を入札に参加させることができる。
(審査機関)
第4条 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を審査するため、有田町建設工事入札資格指名審査委員会を設置する。
2 前項の審査委員会の組織その他必要な事項については、町長が別に定める。
(施行能力等級)
第5条 町が行う建設工事の入札参加資格の施行能力等級は、県入札参加資格審査規則により決定された建設業者施行能力等級を準用する。この場合において、「特A」とあるのは、「A」と読み替えるものとする。
(等級別入札参加制限設計価格)
第6条 町が行う建設工事における各等級別入札参加制限設計価格は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、工事が附帯工事、追加工事、災害復旧及び応急工事等であって、やむを得ないときは、上位等級該当者を当該等級より下位等級該当工事の競争入札に参加させることができる。
(1) 工事がその性質上やむを得ないと認めるとき。
(2) 工事が同一等級該当工事に偏在し、やむを得ないと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認めたとき。
4 第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、下位等級該当者を当該等級より1等級上級の該当工事の競争入札に参加させることができる。
(指名基準)
第7条 町が行う建設工事等の競争に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項を勘案留意の上指名しなければならない。
(1) 等級表施行日以降における不誠実及び不正行為の有無
(2) 等級表施行日以降における経営状況
(3) 等級表施行日以降における工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事施工についての技術的適性及び施工能力
(7) 等級表施行日以降における安全管理の状況
(8) 等級表施行日以降における労働福祉の状況
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町工事業者選定要綱(昭和49年告示第13号)又は西有田町建設工事入札参加者の資格に関する規程(平成13年訓令第7号)の規定によりなされた手続、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続、その他の行為とみなす。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月8日から施行し、平成27年度から適用する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 工事の種類 | 等級 | ||
A | B | C | |
土木一式工事 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 1,000万円未満 |
建築一式工事 | 6,000万円以上 | 2,000万円以上6,000万円未満 | 2,000万円未満 |
舗装工事 | 制限なし | 1,600万円未満 | |
電気工事 管工事 鋼構造物工事 | 1,700万円以上 | 900万円以上1,700万円未満 | 900万円未満 |
造園工事 | 900万円以上 | 350万円以上900万円未満 | 350万円未満 |
別表第2(第7条関係)
指名基準の留意事項 | |
1 等級表施行日以降における不誠実な行為の有無 | 次の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 「有田町建設工事等請負契約に係る指名停止等取扱基準」に基づく指名停止期間中であること。 (2) 有田町発注工事に係る請負契約に関し、請負契約の履行が不誠実であること。 (3) 一括下請など下請契約関係が不適切であること。 (4) 警察当局から公共工事の排除要請があり、当該状況が継続していること。 |
2 等級表施行日以降における経営状況 | 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である場合は、指名しないこと。 |
3 等級表施行日以降における工事成績 | 有田町発注工事に係る工事成績が60点未満の場合は、指名しないこと。 |
4 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 手持ち工事の状況 | 当該地域における工事の手持ち状況から見て、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
6 当該工事施工についての技術的適性及び施工能力 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 |
7 等級表施行日以降における安全管理の状況 | 次の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 安全管理の改善に関し労働基準監督署から指導があり、これに対する改善を行わない状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるとき。 (2) 有田町発注工事において、安全管理の措置が不適切であったため休業30日以上の負傷者を生じさせたとき。 (3) 町内の一般工事において、安全管理の措置が不適切であったため死亡者を生じさせたとき。 |
8 等級表施行日以降における労働福祉の状況 | 次の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1) 賃金不払いの状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるとき。 (2) 有田町発注工事について、建設業退職金共済組合掛金収納書等を提出しない場合 |