○有田町土木工事等検査規程

平成18年3月1日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 有田町において執行する土木工事、建築工事及び調査・設計等(以下「土木工事等」という。)の検査の実施については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)有田町財務規則(平成18年有田町規則第50号)その他に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検査員 土木工事等の請負契約又は委託契約についての土木工事等に係る有田町財務規則第2条第6号に規定する予算執行者(以下「予算執行者」という。)及び予算執行者が当該土木工事等の検査を命ずる職員をいう。

(2) 監督員 土木工事等について当該土木工事等を監督する職員をいう。

(3) 請負人 町と土木工事等の請負又は委託に関し契約を締結した者をいう。

(4) 成工検査 成工又は一部成工をした土木工事等について行う検査をいう。

(5) 出来高検査 土木工事等の既成部分について、部分払又は部分使用をしようとするときに行う検査をいう。

(6) 中間検査 土木工事等の施行の中途において、随時に行う検査をいう。

(7) 設計図書 図面、仕様書、現場説明書その他の図書をいう。

(検査の種類)

第3条 土木工事等の検査(以下「検査」という。)は、成工検査、出来高検査及び中間検査とする。

(検査員の義務)

第4条 検査員は、検査を行う場合は、あらかじめ検査の対象となる土木工事等に係る契約書、設計図書その他の関係書類の内容を熟知しておかなければならない。

2 検査員は、厳正かつ公平に検査を行い、合格又は不合格を判定しなければならない。

(検査の時期)

第5条 成工検査は、監督・検査・確認申請書を受理した日から14日以内に行わなければならない。

2 出来高検査は、出来形部分の監督・検査・確認申請書を受理したときに、遅滞なく行わなければならない。

(検査の方法)

第6条 検査を行う場合は、出来形について設計図書及び別に定める検査基準と対照して検査しなければならない。

2 中間検査を行う場合は、特に土木工事等の進ちょく状況に留意しなければならない。

(検査の立会人)

第7条 検査には、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める者を立ち会わせなければならない。

(1) 成工検査及び出来高検査 請負人又はその現場代理人若しくは管理技術者及び予算執行者又は予算執行者が立会いを命ずる職員

(2) 中間検査 請負人又はその現場代理人

(施行の指示及び手直し命令)

第8条 検査員は、監督員又は請負人に対し、土木工事等の施行に関し必要な指示をすることができる。

2 検査員は、検査の結果、不合格と判定した場合は、文書により請負人に対し期限を指定して、土木工事等の手直しを命じなければならない。ただし、軽微な手直しの場合は、口頭でこれを行うことができる。

3 検査員(予算執行者から土木工事等の検査を命ぜられた検査員をいう。第10条及び第11条において同じ。)は、前項の規定により手直しを命じたときは、その要旨を予算執行者に報告しなければならない。

(手直し土木工事等の検査)

第9条 前条第2項の規定による手直し土木工事等の検査については、第6条の規定を準用する。

(検査の中止)

第10条 検査員は、検査の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検査を中止するとともに、直ちに、予算執行者にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 請負人又はその代理人若しくはその使用人が検査の実施を妨害したとき。

(2) 土木工事等の施行状況が設計図書と著しく相違しているとき、又は土木工事等の施行の結果に重大な欠陥を認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検査の実施が困難と認められるとき。

(検査結果の報告)

第11条 検査員は、検査を終了したときは、直ちに、予算執行者にその結果を報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の有田町土木工事等検査規程(平成2年有田町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

有田町土木工事等検査規程

平成18年3月1日 訓令第58号

(平成18年3月1日施行)