○有田都市計画特別工業地区建築条例

平成18年3月1日

条例第131号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項及び第50条の規定に基づき、有田都市計画特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限を緩和し、並びに建築物の構造及び建築設備に関して制限することにより、有田町の地場産業である陶磁器関連産業の保護育成を図るとともに地域の住環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

2 この条例において「陶磁器関連産業」とは、陶磁器、石膏製品若しくはゆう薬の製造又は陶磁器上絵付転写紙の印刷を行う事業をいう。

第3条 特別工業地区の区域は、町長が定めて告示する。その区域を変更したときも、同様とする。

(建築物の建築の制限の緩和)

第4条 特別工業地区内においては、陶磁器関連産業を営む工場で、作業場の床面積の合計が450平方メートル以内で、かつ、原動機(局所排気装置その他の作業環境保全設備に係るものを除く。以下同様とする。)の出力の合計が10.5キロワット以下のものは、法第48条第3項及び第4項の規定にかかわらず、建築することができる。

(建築物の構造及び建築設備に関する制限)

第5条 特別工業地区内においては、陶磁器関連産業を営む工場(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内で、かつ、原動機の出力の合計が0.75キロワット以下のものを除く。)の構造及び建築設備は、次に定める基準に適合したものとしなければならない。

(1) 建築物の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。

(2) 屋根及び壁で直接外気に接するものは、遮音上有害な空隙のないものであるとともに、遮音上支障がない構造のものであること。

(3) 窓及び出入口で直接外気に接するものは、閉鎖した際遮音上有害な空隙が生じないものであり、これらに設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になっている場合は、それぞれのガラスの厚さの合計)が0.5センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと同等以上に遮音上有効であるものであること。

(4) 排気口、給気口、排気筒及び給気筒で直接外気に接するものは、開閉装置を設ける等遮音上有効な措置を講じたものであること。

(5) ゆう薬の吹付けを行う作業場にあっては、排気筒及び給気筒又はこれらに類する物を直接隣地に面して設けないこと。

(6) 汚水を放流する場合は、汚水浄化のために必要な沈澱槽又はろ過槽を設けること。

(7) 煙突は、地盤面からの高さを15メートル(重油、軽油又はコークスを燃料として使用する場合にあっては、9メートル)以上とすること。ただし、ガスを燃料として使用する場合にあっては、この限りでない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第6条 この条例の規定の施行又は適用の際、法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない工場について、工事の着手が法第3条第2項の規定により引き続き前条の適用を受けない期間の始期以後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。ただし、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る部分の床面積の合計(当該増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る陶磁器関連産業を営む工場が同一敷地内に2以上ある場合においては、これらの増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る部分の床面積の合計)が50平方メートルを超える場合における当該増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る部分については、この限りでない。

(罰則)

第7条 第5条の規定に違反する建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物の工事施行者)は、10万円以下の罰金に処する。

2 前項の場合において、違反が建築主の故意によるものであるときは、当該建築主に対して同項の刑を科する。

第8条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第5条の規定に違反した場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の刑を科する。ただし、当該法人又は人において、その代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に関し、相当の注意及び監督を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田都市計画特別工業地区建築条例(昭和61年有田町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

有田都市計画特別工業地区建築条例

平成18年3月1日 条例第131号

(平成18年3月1日施行)