○有田町都市下水路条例

平成18年3月1日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第31条において準用する同法第25条の規定に基づき、有田町都市下水路(以下「都市下水路」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次の都市下水路を設置する。

(1) 外尾町下水路

(2) 南川良下水路

(3) 稗古場下水路

(4) 大野下水路

(5) 三代橋下水路

(6) 赤坂下水路

(7) 蔵宿下水路

(8) 大木下水路

2 前項各号の都市下水路の区域は、町長が定めて告示する。

(行為の制限)

第3条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第4条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第5条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた事項の変更をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上における部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものについては、この限りでない。

3 町長は、第1項の占用の許可を受けた者から有田町法定外公共物管理条例(平成18年有田町条例第129号)の規定を準用し、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国又は地方公共団体の行う事業で町長が特に認める占用物件

(3) 都市下水路に隣接する土地所有者が設置する通路で、町長が特に認める占用物件

4 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前項の占用料を減額し、又は免除することができる。

5 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(原状回復)

第6条 前条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、その許可による占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けたものに対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定による申請書又は図面で不実の記載のあるものを提出した申請者

(2) 第6条第2項の規定による指示に従わなかった者

(3) 第7条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

第10条 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町都市下水路条例(昭和63年有田町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田町都市下水路条例

平成18年3月1日 条例第132号

(平成20年3月17日施行)