○有田町公共下水道条例

平成18年3月1日

条例第134号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第29条)

第5章 罰則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

施設の名称

施設の位置

公共下水道水質浄化センター

有田町黒牟田丙3289番地47

公共下水道ポンプ場

有田町南原甲1159番地1

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。

(3) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器、浴槽、流し台及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設をいう。

(5) 除害施設 下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(6) 特定事業場 特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の2に規定するものを除く。)を設置する工場又は事業場をいう。

(7) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、水道事業並びに公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が公共下水道の使用開始を公示した区域をいう。

(8) 処理区域 排水区域のうち、排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域で、管理者が汚水の処理開始を公示した区域をいう。

(9) 終末処理場 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共の水域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(10) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(11) 公共ます 排水設備と取付管を連結するますをいう。

(12) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(15) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(16) 使用月 公共下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は、管理者が定める。

(17) 義務者 下水を公共下水道に流入させるために排水設備を設置すべき者をいう。

(18) 計測装置 水道水以外の水を使用する場合で、使用水量が確認できないときに水量を確認するために設置する計測機器をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用が開始されたときは、処理区域内の義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設は、汚水を排除すべき排水施設にあっては公共下水道の公共ます、その他の排水施設(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに雨水を排除すべき排水施設にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、管理者の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じてそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

単位:人

排水管の内径

単位:ミリメートル

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.3以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し管理者の定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が定めるところにより指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、管理者が特に認めた工事については、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする者は、同項の検査を行った場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者の定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の排除量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(特定事業場の除害施設の設置等)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) ひ素及びその化合物 1リットルにつきひ素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1.2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1.1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1.2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1.1.1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1.1.2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1.3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4.6ビスエチルアミノ―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) s―4―クロロベンジル=N.N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

(27) 1.4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(42) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の排除量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者の定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものの使用を再開したときは、当該使用者は、管理者の定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第16条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書による納付又は口座振替により徴収する。

3 使用料の納期限は、毎月末日とする。ただし、預金口座振替依頼書による振替日は、取扱金融機関の都合により納期前7日以内に振り替えることができる。

4 前2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表の定めるところにより算定した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)で定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定める地方消費税を加算した額とする。

種別

基本使用料

超過使用料(1立方メートルにつき)

汚水量

使用料

汚水量

使用料

一般汚水

10立方メートルまで

1,700円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分

150円

20立方メートルを超え50立方メートルまでの部分

170円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分

200円

100立方メートルを超える部分

230円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、使用日数が30日までのものは、1使用月として算定する。

4 使用者が公共下水道の使用を開始し、又は休止しているその使用を再開した日から休止又は廃止した日までの期間が16日未満の場合の基本使用料は、第1項及び前項の規定にかかわらず月額の2分の1として算定する。

(資料の提出)

第18条 管理者は、使用料を算出をするために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第19条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、管理者が別に定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者の定めるところにより、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国が行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国が行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、有田町道路占用料条例(平成18年有田町条例第127号)の規定の例による。

(占用許可の基準)

第23条 管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令第17条の2に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その申請が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢であり、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共下水道監理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第24条 第22条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第25条 第22条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第22条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第26条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録 1件につき1,000円

(2) 指定工事店の指定 1件につき10,000円

(3) 指定工事店の指定の更新 1件につき5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第27条 管理者は、法及びこの条例の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、管理者が定める督促状を発行して督促する。

(使用料等の減免等)

第28条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、申請により使用料等を減額し、若しくは免除し、又は納期限を猶予することができる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第5章 罰則

(過料)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第7条に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(6) 第13条の規定による届出を怠った者

(7) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第19条に規定する命令に違反した者

(9) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第6条第1項若しくは第20条第1項の規定による申請書若しくは図面、第6条第2項第13条若しくは第15条第1項の規定による届出書、第17条第2項第3号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者若しくは資料の提出者

第31条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町下水道条例(平成14年有田町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第31号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(有田町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第2条の規定による改正前の有田町下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の有田町公共下水道条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 附則別表の有害物質の種類につき同表業種の欄に属する特定事業場(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の法第3条第1項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この条例の施行の日から平成29年11月30日まで(金属鉱業及び溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)に属する特定事業場にあっては平成28年11月30日まで)は、この条例による改正後の有田町公共下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定にかかわらず、それぞれ同表の許容限度欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。

3 第1項に規定する排水基準は、改正後の省令第2条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第3条 この条例の施行の際現に設置されている法第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水のカドミウム及びその化合物についての排水基準は、この条例の施行の日から平成27年5月31日まで(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、平成27年11月30日まで)は、改正後の条例第11条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4条 この条例の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表

有害物質の種類

業種

許容限度

カドミウム及びその化合物(単位 1リットルにつきミリグラム)

金属鉱業

0.08

非鉄金属第一次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)

0.09

非鉄金属第二次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)

溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)

0.1

備考

業種の欄に掲げる業種に属する特定事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の条例第11条又はこの表により当該業種につき異なる許容限度が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、それらの許容限度のうち、最大のものを適用する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田町公共下水道条例

平成18年3月1日 条例第134号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道/第7節 下水道
沿革情報
平成18年3月1日 条例第134号
平成19年3月27日 条例第15号
平成19年9月18日 条例第31号
平成20年12月15日 条例第58号
平成23年12月19日 条例第13号
平成24年3月19日 条例第18号
平成24年9月7日 条例第29号
平成27年3月23日 条例第13号
平成27年12月18日 条例第27号
令和3年9月22日 条例第20号