○有田町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成18年3月1日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は、有田町が施行する有田町農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収範囲)
第2条 分担金は、事業の施行により利益を受けると認められる者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額等)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、1世帯につき事業費に100分の5を乗じて得た額を計画戸数で除した額(その額が15万円を超える場合にあっては、15万円)とする。
2 分担金は、5年に分割して納入するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をした場合は、この限りでない。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、水道事業並びに公共下水道事業、事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める納期までに納入するものとする。
(分担金徴収の方法)
第5条 分担金は、納入通知書によって徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日前までに受益者に交付しなければならない。
(分担金の減免)
第6条 管理者は、特に必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。