○有田町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 町長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいい、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)による汚濁負荷量の除去率90パーセント以上で、放流水のBOD20ミリグラム毎リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに、浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省通知)に適合するものをいう。

(交付の対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、町内において、住宅(住居部分に限る。)に処理対象人員50人以下の浄化槽を設置しようとする者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 補助事業の期間内に浄化槽を設置することができない者

(3) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する経費とする。ただし、別表の左欄に掲げる区分につき、同表の右欄に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽設置届書の写し

(2) 建物の平面図

(3) 用排水の配管図

(4) 浄化槽の設置場所及び構造図

(5) 設置場所の案内図

(6) 浄化槽法第7条に規定する水質検査の依頼済証

(7) 工事請負契約書の写し

(8) 住宅等を借りている者は賃貸人の承諾書

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(決定通知)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは補助金交付決定通知書(様式第2号)を、補助金の不交付を決定したときは補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第5条第2項の規定により、補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を得ること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更で、補助対象事業費の20パーセント以内の変更については、この限りでない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、町長に報告し、その指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

2 前項第2号の規定により変更の承認を受けようとする場合又は同項第3号の規定により中止若しくは廃止の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第4号のとおりとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第5号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条第2項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は当該年度の3月25日のいずれか早い日とし、次の書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 施工写真

(交付額の確定の通知)

第9条 規則第13条の規定による通知は、補助金交付額確定通知書(様式第6号)によるものと通知する。

(補助金の交付)

第10条 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第7号のとおりとする。

(施工状況の確認)

第11条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成7年有田町訓令第3号。以下「合併前の要綱」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の要綱の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成18年告示第93号)

この告示は、平成18年6月28日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。

(平成19年告示第61号)

この告示は、平成19年5月14日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

区分

補助金限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

11~20人槽

939,000円

21~30人槽

1,472,000円

31~50人槽

2,037,000円

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有田町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第49号

(平成19年5月14日施行)