○有田町都市公園条例

平成18年3月1日

条例第141号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公園の設置基準(第2条の2・第2条の3)

第3章 都市公園の管理(第3条―第8条)

第4章 雑則(第9条―第18条)

第5章 罰則(第19条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項等を定めるものとする。

(名称、位置及び面積)

第2条 都市公園施設の名称、位置及び面積は、別表第1のとおりとする。

第2章 公園の設置基準

(都市公園の設置の基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第1条の2及び第2条に定める基準とする。

(公園施設の設置基準)

第2条の3 法第4条第1項の条例で定める基準は、100分の2とする。

2 令第8条第1項の条例で定める基準は、100分の50とする。

第3章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 露店営業を行うこと。

(4) 興行を行うこと。

(5) 競技会、展示会、祭札、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 町長は、前項の行為について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、これを許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

4 第1項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、第1項の許可の際、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

6 第1項の許可の期間は、1年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) ごみその他の汚物を投棄し、又はたい積すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園をその用途外に利用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 都市公園の施設のうち、有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 中央運動公園グラウンド

(2) 中央運動公園テニスコート

2 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更しようとする事項

 変更する理由

 及びに掲げるもののほか、町長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件等」という。)の名称及び数量

(2) 物件等の管理の方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

(軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。

(1) 物件等の内部の塗装又は物件等の外部の色彩を変えない塗装

(2) 物件等の構造を変えない修繕

(3) 物件等の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

第4章 雑則

(届出)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、当該事実が生じた日から7日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、この条例の規定によって許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 都市公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(免責)

第11条 前条の規定による処分をした場合において利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第6条第2項の許可を受けた者から、別表第2に定める額の使用料を徴収する。ただし、別表第2第1項に定める使用料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、消費税法で定める消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定める地方消費税額を加算して得た額とする。

2 使用料は、利用の許可の際、徴収する。

(使用料の免除)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を免除することができる。

(1) 法第9条に規定する国等の行う事業のために利用するとき。

(2) 地方公共団体の行う事業のために利用するとき。

(3) 営利を目的としない行為等で町長が特に認めたものに利用するとき。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(原状回復及び損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により公園施設、物件等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、その損害の賠償をしなければならない。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第16条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域等についての準用)

第17条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園を利用した者

(4) 第10条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第20条 偽りその他不正の手段により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収の免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第21条 法第5条の11の規定により、町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町都市公園条例(昭和53年有田町条例第21号)又は西有田町都市公園条例(昭和52年西有田町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第208号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

面積

白磁ヶ丘公園

有田町泉山一丁目5番386番1ほか

19.70ha

円山公園

有田町戸矢乙76番地1ほか

2.80ha

菅野公園

有田町大野乙1131番地3ほか

4.30ha

有田駅前緑地

有田町戸杓乙3100番地1ほか

0.50ha

黒牟田公園

有田町黒牟田丙3290番地1

0.88ha

西部公園

有田町南山丁1124番地1ほか

1.10ha

唐船城公園

有田町山谷牧甲2325番地

5.90ha

曲川桜ヶ丘公園

有田町下本乙3070番地

1.7ha

中央運動公園

有田町立部甲192番地

7.80ha

西有田駅前公園

有田町立部乙56番地1

0.25ha

別表第2(第12条関係)

1 公園施設を設置する場合等の使用料

使用の目的

単位

金額

公園施設を設置する場合

建築物である公園施設

1m2につき1月

62円

建築物でない公園施設

1m2につき1月

3円

公園施設を管理する場合

建築物である公園施設

1m2につき1月

440円

建築物でない公園施設

1m2につき1月

8円

工作物を設けて公園を占用する場合

電柱・電線・変圧塔・郵便差出箱・公衆電話・広告塔その他これらに類する工作物

電柱

第1種電柱

1本につき1年

770円

第2種電柱

1200円

第3種電柱

1600円

電話柱

第1種電話柱

1本につき1年

690円

第2種電話柱

1100円

第3種電話柱

1500円

その他柱類

街灯

1m2につき1年

804円

鉄塔

その他の柱類

線類

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

7円

地下電線その他地下に設ける線類

4円

変圧器

地上に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

520円

地下に設ける変圧器

360円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話

1個につき1年

1100円

郵便差出箱

1個につき1年

450円

広告塔

表示面積1m2につき1年

1100円

その他のもの

占用面積1m2につき1年

1100円

水道管、下水管、ガス管その他これらに類するもの

国及び水道・電気・ガス事業者が行うもの

外径が0.1m未満のもの

長さ1mにつき1年

36円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

53円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

71円

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

140円

外径が0.4m以上1.0m未満のもの

360円

外径が1.0m以上のもの

710円

その他の事業者が行うもの

外径が0.2m未満のもの

 

 

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

外径が0.4m以上1.0m未満のもの

外径が1.0m以上のもの

地下室・通路・浄化槽・防火用貯水槽など

地下街及び地下室

占用面積1m2につき1月

Aに0.003を乗じて得た額

通路

地上及び上空に設けるもの

710円

地下に設けるもの

360円

その他のもの

1100円

標識

1本につき1年

850円

看板(アーチ型を除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

110円

その他のもの

表示面積1m2につき1年

1100円

アーチ

車道・水路・施設設備を横断するもの

1基につき1月

1100円

その他のもの

540円

露店、商品置き場

競技会、展示会、集会その他これらに類するもの

占用面積1m2につき1日

11円

その他のもの

占用面積1m2につき1月

110円

工事用詰所及び竹木・土石など

一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1週

100円

その他のもの

占用面積1m2につき1月

110円

その他公園を使用する場合

行商、募金、露店営業その他これらに類するもの

1店につき1日

260円

競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに催しをするもの

1店につき1日

2,890円

花火、キャンプファイヤー等火気を使用するもの

1日

2,320円

業として写真を撮影するもの

1年

5,210円

業として映画を撮影するもの

1月

10,470円

備考

1 使用面積、使用の長さ及び使用期間が単位未満のもの又は単位未満の端数は、それぞれ切り上げて計算する。

2 地下街及び地下室の金額欄でAは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

2 有料公園施設使用料

(1) 中央運動公園グラウンド

ア グラウンド

区分

使用料

半日(午前又は午後)

1日

野球面

280円

550円

ソフトボール面

280円

550円

全面

440円

880円

備考 町内に住所を有する者以外の者が利用する場合は、使用料に5割相当額を加算した額とする。

イ 夜間照明施設

利用時間帯

区分

使用料

夜間(午後9時30分まで)

野球面

30分当たり 550円

ソフトボール面

30分当たり 550円

全面

30分当たり 1,100円

備考

1 高校生以下の利用の場合の使用料の額は、上記使用料の2分の1相当額とする。

2 使用料は30分をもって区分し、30分に満たないときは30分に、30分を超え1時間に満たないときは1時間とする。

3 町内に住所を有する者以外の者が利用する場合は、使用料に5割相当額を加算した額とする。

(2) 中央運動公園テニスコート

利用時間帯

単位

使用料

午前6時から日没まで

コート1面

1時間当たり 110円

備考

1 高校生以下の利用の場合の使用料の額は、上記使用料の2分の1相当額とする。

2 町内に住所を有する者以外の者が利用する場合は、使用料に5割相当額を加算した額とする。

有田町都市公園条例

平成18年3月1日 条例第141号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月1日 条例第141号
平成18年6月30日 条例第208号
平成24年3月19日 条例第19号
平成25年3月15日 条例第7号
平成30年3月16日 条例第11号
平成30年3月16日 条例第12号
令和元年9月24日 条例第10号
令和元年9月24日 条例第16号
令和3年3月22日 条例第5号