○アジア文化交流プラザ条例

平成18年3月1日

条例第142号

(設置)

第1条 個性ある地域づくりを推進するため、町民のふれあいと、アジア文化の交流及び観光振興の場として、アジア文化交流プラザを設置する。

(名称及び位置)

第2条 アジア文化交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 アジア文化交流プラザ

位置 有田町立部乙56番地1

(施設)

第3条 アジア文化交流プラザに、次の施設を置く。

(1) アジアギャラリー

(2) 交流サロン

(3) インフォメーション広場

(4) 前3号に掲げるもののほか、付随する施設

(占用の許可)

第4条 インフォメーション広場を団体若しくは個人の活動の場として、又はそれに類する目的で占用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の占用について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、これを許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、前条の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、占用を制限し、若しくは占用を停止し、又は退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、アジア文化交流プラザの管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第6条 占用者は、インフォメーション広場の占用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(使用料)

第7条 占用者は、別表に定める額の使用料を同表に定める納期までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、占用者の責めによらない事由によりインフォメーション広場を占用することができなくなった場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 施設又は器具等を故意又は過失により損傷し、又は減失した者は、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、アジア文化交流プラザの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西有田町アジア文化交流プラザの設置及び管理に関する条例(平成8年西有田町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

占用区分

占用単位

使用料

冷暖房加算料

納期

インフォメーション広場

1時間

160円

50円

占用日の前日

アジア文化交流プラザ条例

平成18年3月1日 条例第142号

(令和2年4月1日施行)