○有田町消防団の設置等に関する条例
平成18年3月1日
条例第146号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、有田町消防団を設置する。
(消防団の名称及び管轄区域)
第3条 前条の消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 有田町消防団
管轄区域 有田町全域
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
名称 | 有田町消防団 |
管轄区域 | 有田町全域 |
」を「
名称 | 管轄区域 |
有田町有田消防団 | 合併前の有田町の区域 |
有田町西有田消防団 | 合併前の西有田町の区域 |
」とする。
附則(平成18年条例第220号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。