○有田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年3月1日
条例第147号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、有田町非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、450人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て、団長が任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、団員を降任し、又は免職することができる。
(1) 団員の勤務実績が良くない場合
(2) 団員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員が、団員として必要な適格性を欠くに至ったと認められる場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により団員に過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届けなければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 団員に支給する報酬及び費用弁償については、有田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田町条例第33号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
(退職報償金)
第14条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例(昭和40年有田町条例第23号)又は西有田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年西有田町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 第12条の規定は、平成18年3月1日以後における団員の報酬について適用し、同日前における団員の報酬については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第220号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第31号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例4)抄
第2章 経過措置
第1節 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
第2節 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に伴う経過措置
(有田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例)
第9条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した罪につき禁錮以上の刑(死刑を除く。)に処せられた者は、第2条第3号の規定による改正後の有田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第4条(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑に処せられた者とみなす。
第3節 その他
(経過措置の規則への委任)
第11条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年条例第4号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――