○有田町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年3月1日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、消防団員等に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「消防団員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第1項の有田町消防団員

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により、消防作業に協力し、若しくは従事した者又は同法第35条の7第1項の規定により、救急業務に協力した者

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により、水防作業に従事した者

(賞じゅつ金授与の要件)

第3条 町長は、消防団員等が、消防業務及び水防作業に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第4条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第5条 町長は、消防団員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第3条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第7条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、有田町賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第220号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。

有田町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年3月1日 条例第148号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成18年3月1日 条例第148号
平成18年9月19日 条例第220号
平成19年3月27日 条例第18号
平成26年3月19日 条例第12号