○有田町防災会議条例

平成18年3月1日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、有田町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 有田町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条に係る水防計画を調査・審議すること。

(3) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 佐賀県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 佐賀県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長が町の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 有田消防署長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(8) 有田町内にある公共機関及び公共的団体の役員又は職員のうちから町長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(10) 前各号に掲げるもののほか、防災行政を推進するために、町長が必要と認める者

6 前項第7号から第10号までに掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、佐賀県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第3条第6項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成24年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田町防災会議条例

平成18年3月1日 条例第151号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第151号
平成24年9月7日 条例第27号
平成26年3月19日 条例第12号
平成30年3月16日 条例第14号