○有田町災害対策本部規程
平成18年3月1日
訓令第65号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町災害対策本部条例(平成18年有田町条例第152号)第5条の規定に基づき、有田町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害対策本部の位置)
第2条 災害対策本部は、有田町役場内におく。
(副本部長)
第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。
(本部長の職務代理)
第4条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)及び副本部長が欠けたとき、又はともに事故があるときは、あらかじめ本部長の指命した災害対策本部員がその職務を代理する。
(本部の機構)
第5条 災害対策本部に、本部会議、対策部及び班を置く。
2 災害対策本部の機構は、有田町地域防災計画に定めるとおりとする。
(本部会議)
第6条 前条第1項の本部会議は、本部長、副本部長及び各対策部長をもって構成し、災害予防及び災害応急対策の実施に関する重要な事項について協議する。
2 本部会議は、必要の都度本部長が招集し、本部長は、その議長となる。
(対策部)
第7条 第5条第1項の対策部は、次のとおりとする。
(1) 総務対策部
(2) 厚生対策部
(3) 農林対策部
(4) 商工経済対策部
(5) 保健衛生対策部
(6) 土木対策部
(7) 文教対策部
(8) 保安対策部
(対策部の組織)
第8条 対策部に対策部長、班長及び班員を置く。
(対策部長等の職務)
第9条 対策部長は、本部長の命を受け、所掌事務を掌理する。
2 班長は、対策部長の命を受け、対策部の担任事務を分掌する。
3 班員は、班長の命を受け、班の担任事務を処理する。
(各対策部の所掌事務)
第10条 各対策部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務対策部
ア 本部会議に関すること。
イ 国及び県の職員派遣要請等に関すること。
ウ 有田町防災会議及び関係機関との連絡に関すること。
エ 災害に関する情報の収集及び伝達並びに被害状況の報告に関すること。
オ 予報及び警報の伝達及び警告に関すること。
カ 消防機関等の出動命令に関すること。
キ 避難の指示等に関すること。
ク 警戒区域等の設定等に関すること。
ケ 県及び他の市町村に対する応援要求に関すること。
コ 他の対策部の分掌事務に属さないこと。
(2) 厚生対策部
ア 被災者の救難、救助その他保護に関すること。
イ 義捐金品及び見舞金等の受付、保管及び分配等に関すること。
(3) 農林対策部
ア 農地及び農業用施設の被害の調査及び応急対策に関すること。
イ 被害農家の営農指導に関すること。
ウ 家畜及び家畜施設の被害調査に関すること。
エ 森林の被害調査に関すること。
(4) 商工経済対策部
ア 町内商店及び工場の被害の調査及び応急対策に関すること。
イ 被災商工業者の融資に対すること。
ウ 被災商工業者に対する税の減免の調査に関すること。
エ 商工観光施設等の被害調査及び応急対策に関すること。
(5) 保健衛生対策部
ア 防疫、清掃、被災者の救護及び負傷者の治療に関すること。
イ 災害時の助産に関すること。
ウ 医療施設の災害対策に関すること。
(6) 土木対策部
ア 水防に関すること。
イ 土木関係施設等の応急復旧に関すること。
(7) 文教対策部
ア 災害を受けた児童及び生徒の応急教育に関すること。
イ 学校及び社会教育施設等の応急復旧に関すること。
(8) 保安対策部
ア 上下水道、防火用水槽等の保安及び応急復旧に関すること。
イ アに掲げるもののほか、上下水道関係の分掌事務に係る災害の予防及び応急対策に関すること。
(現地派遣隊)
第11条 本部長は、必要があると認める場合は、現地派遣隊を編成し、災害現場に出動して対策を講ずる。
(事務の優先)
第12条 この規程に定める事務を処理するに当たっては、原則として他のすべての事務に優先して迅速的確に処理するものとし、かつ、関係機関と十分連絡協調しなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第18号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。