○有田町教育委員会会議傍聴規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の傍聴)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(入場の制限)
第3条 教育長は、傍聴を希望する者が傍聴席の数を超える場合は、入場を制限することができる。
(傍聴の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を適当でないと認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(傍聴人の退場)
第6条 教育長は、傍聴人が前条の規定に違反した場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、当該傍聴人を退場させなければならない。
2 傍聴人は、退場を命じられたとき又は会議が非公開と決定されたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第7条 前2条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。