○有田町教育委員会事務専決規程
平成18年3月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育長、学校教育課長、生涯学習課長及び文化財課長において専決する事項を定め、もって有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務の迅速な処理と責任の明確を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「専決」とは、あらかじめ定められた範囲の事務を、その責任において常時決裁することをいう。
(専決事項)
第3条 教育長、学校教育課長、生涯学習課長及び文化財課長の専決する事務は、別表に定めるとおりとする。
(専決の特例)
第4条 前条の規定により専決に属する事務と定められたものであっても、重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第6号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長の専決事項 | (1) 課長の3日以内及び職員の5日以内の旅行命令及び復命に関すること。 (2) 課長の7日以内及び職員の10日以内の休暇に関すること。 (3) 教育委員会内(所管施設を含む。)の令達に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事件を処理すること。 |
課長共通の専決事項 | (1) 職員の分担業務に関すること。 (2) 軽易な調査、照会、回答及び通知に関すること。 (3) 主管に属する事務の調整に関すること。 (4) 所属職員の日帰りの旅行命令に関すること。 (5) 所属職員の5日以内の休暇に関すること。 (6) 成規又は定例による軽易な申請、諸届、報告、通報等の処理に関すること。 (7) 軽易な調査、照会、回答、通知等に関すること。 (8) 諸証明の交付並びに公簿、図面等の閲覧に関すること。 (9) 復申を要しない定例の経由文書の処理に関すること。 (10) 各種負担金、補助金及び委託金の請求等に関すること。 (11) 課に配置された車両の管理に関すること。 (12) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 (13) 前各号に掲げるもののほか、主管事項中軽易な事項に関すること。 |
学校教育課長の専決事項 | (1) 児童生徒の転入及び転出に関すること。 (2) 学校安全共済掛金の徴収及び給付に関すること。 |
生涯学習課長の専決事項 | (1) 施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。 (2) 学校施設の使用許可及び使用料徴収に関すること。 |
文化財課長の専決事項 | (1) 文化庁との軽易な打ち合わせ等に関すること。 |