○有田町教育委員会公印規程
平成18年3月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印の管理、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、教育委員会の公文書に使用する委員会印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び個数並びに公印管理者は、別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第4条 公印に関する次の事務は、公印管理者において整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止
(2) 公印の管理
(公印の管理)
第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理しなければならない。
2 公印を保管場所以外に持ち出そうとするときは、公印持出簿(様式第1号)に必要な事項を記載し、教育長の許可を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印の使用は、公印管理者の所属の職員が責任をもって行い、定められた使用区分以外に使用してはならない。
2 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書に決裁済みの原議書類を添えて公印管理者に提示し、審査を受けた後、公印使用簿(様式第2号)に記帳の上、押印し、かつ、契印をしなければならない。
3 公印を使用する文書で同一のものを多量に印刷する場合で特に必要があるものについては、教育長の承認を受け、当該公印の印影を刷り込むことができる。
(公印の告示)
第7条 公印管理者は、公印の新調、改刻又は廃止をするときは、印影を付して告示するものとする。
(公印の登録等)
第8条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育長の決裁を受け、公印台帳(様式第3号)に登録しなければならない。
2 公印管理者は、前項の規定により廃止された公印を当該廃止された日から起算して3年間保存しなければならない。
3 公印管理者は、前項に規定する保存期間を経過した公印を、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の紛失、盗難等)
第9条 公印管理者は、公印の紛失、盗難その他公印の使用に関し事故があったときは、公印事故届(様式第4号)により速やかに教育長に報告しなければならない。
(公印の保管状況)
第10条 公印管理者は、公印の保管、使用状況等について適宜必要な事項を調査し、教育長に報告しなければならない。
2 公印管理者は、公印台帳(様式第3号)を作成し、整理保存しなければならない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度教育長の決裁を経なければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第7号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 公印管理者 | 用途 | 個数 |
有田町教育委員会印 | 隷書 | 方30 方21 | 学校教育課長 | 教育委員会をもってなす公文書用 | 2 | |
有田町教育長之印 | 隷書 | 方30 方18 | 学校教育課長 | 教育長をもってなす公文書用 | 2 | |
有田町教育委員会教育長職務代理者印 | 隷書 | 方18 | 学校教育課長 | 教育長職務代理者をもってなす公文書用 | 1 | |
有田町公民館長之印 | 篆書 | 方24 | 生涯学習課長 | 有田町公民館長をもってなす公文書用 | 1 | |
有田陶磁美術館長之印 | 隷書 | 方24 | 文化財課長 | 有田陶磁美術館長をもってなす公文書用 | 1 | |
有田町歴史民俗資料館之印 | 隷書 | 方27 | 文化財課長 | 有田町歴史民俗資料館をもってなす公文書用 | 1 | |
有田町歴史民俗資料館長印 | 隷書 | 方24 | 文化財課長 | 有田町歴史民俗資料館長名をもってなす公文書用 | 1 | |
有田町立図書館之印 | 隷書 | 方18 | 生涯学習課長 | 有田町立図書館名をもってなす公文書用 | 1 | |
有田町立図書館長印 | 隷書 | 方18 | 生涯学習課長 | 有田町立図書館長名をもってなす公文書用 | 1 | |
有田町勤労青少年ホーム所長之印 | 隷書 | 方18 | 生涯学習課長 | 勤労青少年ホーム所長名をもってなす公文書用 | 1 | |
学校教育課長之印 | 隷書 | 方18 | 学校教育課長 | 学校教育課長をもってなす公文書用 | 1 | |
生涯学習課長之印 | 隷書 | 方18 | 生涯学習課長 | 生涯学習課長をもってなす公文書用 | 1 | |
文化財課長印 | 隷書 | 方18 | 文化財課長 | 文化財課長をもってなす公文書用 | 1 | |
有田町立有田小学校長之印 | 隷書 | 方21 | 有田小学校長 | 有田小学校校長をもってなす公文書用 | 1 | |
有田町立有田小学校之印 | 隷書 | 方21 | 有田小学校長 | 有田小学校をもってなす公文書用 | 1 | |
佐賀県西松浦郡有田町有田小学校印 | 篆書 | 方39 | 有田小学校長 | 有田小学校校をもってなす公文書用 | 1 | |
有田町立有田中部小学校長印 | 隷書 | 方21 | 有田中部小学校長 | 有田中部小学校長をもってなす公文書用 | 1 | |
有田町立有田中部小学校印 | 隷書 | 方18 | 有田中部小学校長 | 有田中部小学校をもってなす公文書用 | 1 | |
佐賀県西松浦郡有田町立有田中部小学校之印 | 隷書 | 方50 | 有田中部小学校長 | 有田中部小学校をもってなす公文書用 | 1 | |
有田町立曲川小学校長印 | 隷書 | 方20 方30 | 曲川小学校校長 | 曲川小学校長をもってなす公文書用 | 2 | |
有田町立曲川小学校之印 | 隷書 | 方45 | 曲川小学校校長 | 曲川小学校をもってなす公文書用 | 1 | |
有田町立大山小学校長印 | 隷書 | 方20 方30 | 大山小学校校長 | 大山小学校長をもってなす公文書用 | 2 | |
有田町立大山小学校之印 | 隷書 | 方45 | 大山小学校校長 | 大山小学校をもってなす公文書用 | 1 | |
佐賀県有田町立有田中学校長印 | 篆書 | 方24 | 有田中学校校長 | 有田中学校長をもってなす公文書用 | 1 | |
佐賀県有田町立有田中学校之印 | 篆書 | 方24 方39 | 有田中学校校長 | 有田中学校をもってなす公文書用 | 2 | |
有田町学校運営支援室長印 | 隷書 | 方21 | 有田中学校校長 | 有田町学校運営支援室長をもってなす公文書用 | 1 | |
有田町立西有田中学校長印 | 隷書 | 方20 方30 | 西有田中学校長 | 西有田中学校長をもってなす公文書用 | 2 | |
有田町立西有田中学校印 | 隷書 | 方45 | 西有田中学校長 | 西有田中学校をもってなす公文書用 | 1 |