○竹内昌三育英資金貸与条例

平成18年3月1日

条例第159号

(目的)

第1条 この条例は、向学心と郷土愛に富み、優秀な学生又は生徒であって、経済的理由により修学困難なものに対し、竹内昌三育英資金(以下「育英資金」という。)を貸与し、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 育英資金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) その保護者が町内に住所を有する者であること。

(2) 大学への進学を希望し、又は在学する学生で、郷土愛に富み、思想堅実、品行方正、学力優秀かつ身体強健であること。

(3) 学資の支弁が困難と認められる者であること。

(育英資金の財源)

第3条 この条例により貸与する育英資金の財源は、竹内昌三育英資金基金条例(平成18年有田町条例第61号)の規定に基づく基金とする。

(育英資金の額等)

第4条 育英資金の額は、月額5万円以内とし、本人の希望、家庭の事情等を参酌し、町長が決定する。

2 町長は、特別の事情が生じたときは、前項の規定により決定した育英資金の額を変更することができる。

(貸与期間)

第5条 育英資金の貸与期間は、当該学校等における正規の修学期間を限度とする。

(育英資金の貸与の申請)

第6条 育英資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(育英資金の貸与の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請に基づき、実情を審査し、有田町奨学生選考委員会条例(平成18年有田町条例第161号)の規定に基づき設置される有田町奨学生選考委員会の意見を聴いた上で、育英資金の貸与を決定する。

(誓約書の提出)

第8条 前条の規定により、育英資金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、規則で定めるところにより、保護者及び連帯保証人が連署した誓約書を町長に提出しなければならない。

(在学証明書等の提出)

第9条 奨学生は、第5条の貸与期間中、年度当初に前年度の成績証明書を町長に提出しなければならない。

(異動等の届出)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、保護者と連署して速やかに町長に届け出なければならない。この場合において、奨学生に事故があるときは、保護者が届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。

(2) 2箇月以上の長期欠席をしたとき。

(3) 本人又は保護者の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

(死亡)

第11条 奨学生が死亡したときは、その保護者は、直ちに町長に届けなければならない。奨学生であった者が育英資金の返還を完了する前に死亡した場合も、同様とする。

(育英資金の減額等)

第12条 奨学生は、規則で定めるところにより、いつでも、育英資金の減額又は奨学生の辞退を申し出ることができる。

(貸与の取消し又は停止)

第13条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、育英資金の貸与を取り消し、又は一時停止することができる。

(1) 傷病等により就学の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(3) 育英資金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 休学又は2箇月を超える長期欠席をしたとき。

(5) 休学又は転学の理由が適当でないとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則の規定による手続を怠ったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認めるに至ったとき。

(返還)

第14条 奨学生であった者は、規則で定めるところにより、育英資金を返還しなければならない。

(返還猶予)

第15条 町長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の申請により、相当の期間、育英資金の返還を猶予することができる。

(1) 大学又は大学院に在学するとき。

(2) 医学実地訓練に従事するとき。

(3) 災害、傷病その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が相当の事由があると認めるとき。

2 前項第3号に該当する場合の返済猶予期間は1年以内とし、更にその事由が継続するときは、申請により引き続き1年ずつ延長することができる。

(延滞利息)

第16条 町長は、奨学生であった者が正当な理由がなく育英資金の返還を遅延したときは、年14.6パーセントの延滞利息を徴収する。

(返還免除)

第17条 町長は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、育英資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害又は疾病等により死亡したとき。

(2) 災害又は疾病等により重度の障害者となり、返還が著しく困難となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の竹内昌三育英資金貸付基金条例(平成元年西有田町条例第34号。以下「合併前の条例」という。)の規定により貸付けの決定がなされた育英資金については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

竹内昌三育英資金貸与条例

平成18年3月1日 条例第159号

(平成20年4月1日施行)