○有田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 町長は、私立幼稚園の設置者が保育料等の減免をする場合に、当該私立幼稚園の設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に居住する園児が在園している私立幼稚園の設置者で、当該幼稚園に在園する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し入園料及び保育料を減免するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、別記様式のとおりとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、7月末日とし、その提出部数は、1部とする。

3 第1項の補助金交付申請書には、事業計画書及び保育料等減免措置に関する調書並びに徴収している入園料及び保育料の額を明らかにする書類を添付しなければならない。この場合において、保育料等減免措置に関する調書には、町民税の課税(非課税)証明書を添付するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所の長の証明書によってこれに代えることができるものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。

(報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法を12月31日までに町長に報告するものとする。

2 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書を町長に提出するものとする。

(書類の整備等)

第6条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。

2 町長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることがある。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和47年有田町告示第13号)又は西有田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和56年西有田町教育委員会訓令第2号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の要綱の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

画像

有田町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第50号

(平成18年3月1日施行)