○有田町公民館運営審議会条例

平成18年3月1日

条例第164号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき、有田町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(委員の構成)

第2条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から構成する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とし、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、その任期中であっても委員を解嘱することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

有田町公民館運営審議会条例

平成18年3月1日 条例第164号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第164号