○歴史と文化の森公園条例

平成18年3月1日

条例第166号

(設置)

第1条 有田町の住民の生活文化の向上と福祉の増進に寄与するため、歴史と文化の森公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称、位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

画像の博記念堂

有田町黒川甲1788番地ほか

公園施設

有田町黒川甲1788番地ほか

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者 公園内の施設を利用する者をいう。

(2) 占用者 利用者のうち、公園内の施設の全部又は一部を占用する者をいう。

(3) 画像の博記念堂 公園内に設置した恒久建造物で、文化ホール及びコンベンションホールを総称していう。

(4) 文化ホール 画像の博記念堂内の固定席を備えた施設及びその附属施設をいう。

(5) コンベンションホール 画像の博記念堂内の文化ホール以外の施設をいう。

(6) 公園施設 公園内の画像の博記念堂以外の施設をいう。

(行為の禁止)

第4条 利用者は、公園において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐停車すること。

(7) ごみその他の汚物を投棄し、又は堆積すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公園を損傷し、又は汚損すること。

(入場の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公園への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる者

(利用の禁止)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止することができる。

(占用の許可)

第7条 公園の全部又は一部を占用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。占用時間の延長その他許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の占用について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、これを許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

3 町長は、第1項の許可の際、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(連続占用の制限)

第8条 施設の占用は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、連続して当該各号に定める期間を超えることはできない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 文化ホール 7日間

(2) コンベンションホール 12日間

(3) 公園施設 3日間

(占用の不許可)

第9条 町長は、占用の内容等が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の規定による許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公園又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められるとき。

(特別の設備)

第10条 利用者は、公園の利用に当たって、特別の設備をなし、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第11条 町長は、第7条又は前条の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、又は当該許可を取り消し、若しくは利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽又は不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 職員の指示に従わなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者の責めにより公園の管理上支障が生じたとき。

2 前項の規定による処分をした場合において利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 占用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が占用する場合は、利用後に納付することができる。

(利用料)

第13条 町長は、公園の管理を第19条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者が定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料の額を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第14条 町長は、特別に必要があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特に必要と認める場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用及び利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、許可を受けた目的以外に公園を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、公園の利用を終了したときは、直ちに職員の指示に従い原状に回復しなければならない。第11条第1項の規定により、許可を取り消されたときも、同様とする。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わってこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収する。

(損害賠償)

第18条 利用者は、故意又は過失により公園を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第19条 公園の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 町民の芸術・文化の普及及び振興のため実施する事業に関する業務

(2) 公園の利用の許可に関する業務

(3) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理運営に関して町長が特に必要と認める業務

(準用)

第21条 第5条から第12条まで、第14条第15条及び第17条の規定は、第19条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の有田地区歴史と文化の森公園の設置及び管理に関する条例(平成8年有田地区歴史と文化の森公園組合条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定よりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第221号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の歴史と文化の森公園条例の一部を改正する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条、第13条関係)

1 ホール使用料

(単位:円)

区分

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

午後6時から10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から10時まで

午前9時から午後10時まで

冷暖房使用料(1時間につき)

文化ホール

入場料を徴収しない場合及び入場料の最高額が500円以下の場合(以下「基本使用料」という。)

平日

8,170

14,770

16,340

22,940

31,110

39,290

3,140

土曜日・日曜日・休日

9,740

17,710

19,700

27,450

37,400

47,140

入場料の最高額が500円を超え2,000円以下の場合

平日

16,340

29,540

32,690

45,890

62,230

78,570

土曜日・日曜日・休日

19,490

35,420

39,390

54,900

74,800

94,290

入場料の最高額が2,000円を超える場合

平日

24,510

44,310

49,030

68,830

93,340

117,860

土曜日・日曜日・休日

29,230

53,110

59,090

82,340

112,200

141,430

コンベンションホール

基本使用料

平日

6,390

11,520

12,680

17,910

24,200

30,590

6,290

土曜日・日曜日・休日

7,540

13,720

15,190

21,270

28,910

36,460

次のいずれかに該当する場合

(1) 個人又は団体が興行等に使用する場合で、入場料の最高額が500円を超え2,000円以下の場合

(2) 町内の個人又は団体が、宣伝、物品の展示等の営利目的で使用する場合

平日

12,780

23,050

25,350

35,830

48,400

61,180

土曜日・日曜日・休日

15,090

27,450

30,380

42,530

57,830

72,910

次のいずれかに該当する場合

(1) 個人又は団体が興行等に使用する場合で、入場料の最高額が2,000円を超える場合

(2) 町外の個人又は団体が、宣伝、物品の展示等の営利目的で使用する場合

平日

19,170

34,570

38,030

53,740

72,600

91,770

土曜日・日曜日・休日

22,630

41,170

45,570

63,800

86,740

109,370

2 附属施設使用料

(単位:円)

区分

午前9時から正午まで

午後1時から5時まで

午後6時から10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から10時まで

午前9時から午後10時まで

冷暖房使用料(1時間につき)

文化ホール

ホワイエ

4,920

5,240

6,290

10,160

11,520

16,450

2,100

会議室・1

940

1,260

1,990

2,200

3,250

4,190

220

会議室・2

1,360

1,780

2,830

3,140

4,620

5,970

310

応接室・1

1,780

2,420

3,560

4,190

5,970

7,750

420

応接室・2

1,150

1,570

2,420

2,720

3,980

5,130

310

コンベンションホール

南ギャラリー

2,300

3,040

4,820

5,340

7,870

10,160

530

3 設備器具等の使用料

(単位:円)

設備器具備品

単位

使用料

設備器具備品

単位

使用料

設備器具備品

単位

使用料

舞台道具

所作台一式

1台

6,060

照明装置

サスペンションライト

1台

220

音響装置

移動アンプ

1台

840

平台

1台

180

シーリングライト

1台

240

DVDレコーダー

1台

310

箱足・開き台・枕木

1台

60

フロントサイドライト

1台

220

マルチ一式

1組

550

雛壇ヶ込みパネル

1枚

50

スポットライト(1kW)

1台

240

エアーモニター

1組

410

金屏風

1双

1,830

スポットライト(500W)

1台

110

ポータブルアンプ

1台

420

鳥の子屏風

1双

1,630

パーライト(1kW)

1台

220

マイクスタンド(卓上)

1台

50

松羽目

1組

1,600

エフェクトマシーン

1式

1,100

マイクスタンド

1本

110

紗幕(黒・白)

1枚

1,080

ロアーホリゾントライト

1式

1,230

その他

折り畳みテーブル

1台

220

地絣(黒・灰)

1枚

450

ピンスポットライト

1式

1,320

受付用テーブル

1台

270

緋毛氈

1枚

220

ビデオプロジェクター

1台

1,780

展示用テーブル(大)

1台

220

高座用座布団(赤・紫)

1枚

220

照明スタンド

1本

50

展示用テーブル(小)

1台

160

上敷きゴザ

1枚

220

ベース

1枚

50

椅子

1脚

120

人形立

1枚

50

コンセント

1個

220

パネル

1枚

120

演台(3点セット)

1式

1,570

ポリカラー

1枚

20

パネル用ハンガー

1個

30

司会者用演台

1台

530

調光卓

1式

3,300

パネル用フック

1個

10

ホリゾントスクリーン

1幕

4,300

レーザーポインター

1個

30

テーブルクロス

1枚

440

200インチスクリーン

1組

520

二連アーム

1本

20

テーブルスカート

1枚

260

80インチスクリーン

1本

220

音響装置

拡声装置(文化)

1式

3,300


吊り看板

1枚

80

拡声装置(コンベ)

1式

2,200

プログラムスタンド

1台

120

ステージスピーカー

1台

1,730

指揮者台

1台

120

返しスピーカー

1台

1,150

指揮者用譜面台

1台

260

コンデンサーマイク

1本

1,780

演奏者用譜面台

1台

120

ダイナミックマイク

1本

690

ピアノ用椅子(コンサート用)

1脚

50

ワイヤレスマイク

1本

1,150

ピアノ用椅子(背付き)

1脚

50

三点吊りマイク

1式

3,300

ピアノ(STEINWAY)

1台

8,800

カセットデッキ

1台

580

ピアノ(YAMAHA)

1台

6,600

CDプレーヤー

1台

1,100

ピアノ(KAWAI)

1台

2,620

MDデッキ

1台

580

継ぎ舞台

1枚

520

デジタルエフェクター

1台

380

国旗

1枚

260

移動式ミキサー卓

1台

1,570

カットマスク一式

1組

630

ダイレクトボックス

1台

550

ステージ用机

1台

270

グラフィックイコライザー

1台

380

ホワイトボード

1台

110

パーライト(500W)

1台

110

折り畳み譜面台

1本

60

ソースフォー

1台

310

大臣囲い

1組

1,260

アッパーホリゾントライト

1式

1,220

4 公園使用料

利用の目的

単位

金額

納期

行商、募金その他これらに類する行為

1人又は1平方メートルにつき 1日

25円

許可の際

業として写真又は映画を撮影する行為

1人につき 1日

40円

興行

1平方メートルにつき 1日

15円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用する行為

1平方メートルにつき 1日

10円

売店その他

その都度町長が定めるところによる

(注)

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 入場料を徴収しない場合であっても、会費、会場整理費その他入場料に相当する金銭を収受したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなす。

3 控室の使用料は、文化ホールの施設使用料に含まれるものとする。

4 利用時間には、準備及び後片付け等に要する時間を含むものとする。

5 文化ホール又はコンベンションホールを専らリハーサル、練習又は準備のために利用する場合の使用料の額は、基本使用料の3割分の額とする。

6 利用時間の超過許可を受けた場合の1時間当たりの使用料の額は、この表による使用料の3割の額を加算した額とする。

7 ホワイエ(バーコーナー)の使用料は、1日2,100円とする。

8 設備器具等の使用料は、文化ホールに係る設備器具等の使用については午前9時から正午まで、午後1時から5時まで、午後6時から10時までのそれぞれの区分ごとの使用をもって1回とし、コンベンションホールに係る設備器具等の使用については1日の使用を1回として算定する。

歴史と文化の森公園条例

平成18年3月1日 条例第166号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第166号
平成18年9月19日 条例第221号
平成19年2月22日 条例第1号
平成24年3月19日 条例第19号
平成26年3月19日 条例第9号
令和元年9月24日 条例第10号
令和3年3月22日 条例第6号