○有田町体育施設条例

平成18年3月1日

条例第167号

(設置)

第1条 町民の体育の振興を図り、もってその福祉の増進に寄与するため、体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

有田町文化体育館

有田町本町丙954番地1

有田町武道場

有田町稗古場二丁目3番

白磁ケ丘相撲場

有田町泉山一丁目4番

ひらき球場

有田町岩谷川内三丁目5番

円山テニスコート

有田町戸矢乙76番地1

円山ゲートボール場

有田町戸矢乙76番地2

円山運動広場

有田町戸矢乙100番地

有田赤坂町営体育施設周辺緑化施設

有田町赤坂丙2351番地235

白磁ケ丘テニスコート

武雄市山内町大字宮野字奥牟田24765番地14

白磁ケ丘ゲートボール場

武雄市山内町大字宮野字奥牟田24765番地14

泉山弓道場

有田町泉山一丁目30番2号

泉山体育館

有田町泉山一丁目30番2号

赤坂球場

有田町赤坂丙2351番地164

有田町体育センター

有田町立部乙2210番地

(利用の許可)

第3条 体育施設及び附属設備(以下「体育施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可の際、利用の目的、利用期間その他体育施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第4条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、体育施設等の利用を許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物若しくは附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設等の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、第3条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による処分をした場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(特別の設備)

第6条 利用者は、体育施設等の利用に当たって、特別の設備をなし、又は体育施設等に変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(入場の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を制限し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 凶器、劇薬その他危険物を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認める者

(目的外利用又は利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、体育施設等を許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、体育施設等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第5条第1項の規定により、利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。ただし、町外居住者の使用料の額は、5割相当額を加算した額とし、次の表の区分欄に該当する場合は、加算額の欄に定める金額を加算した額とする。

区分

加算額

備考

営業の宣伝その他これに類する目的をもって利用する場合(入場料を徴収しない場合に限る。)

別表に定める額に10分の10を乗じて得た額

 

体育、文化の催物のための利用で入場料を徴収する場合(教育委員会の後援に係る場合に限る。)

最高入場料に50を乗じて得た額

1回利用(1日のうち時間区分2回以上連続して利用する場合は、1回利用とする。)について加算するものとする。

その他催物のための利用で入場料を徴収する場合

最高入場料に100を乗じて得た額

2 使用料は、利用許可の際、納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町及び教育委員会が主催して行う行事に利用するとき。

(2) 町内の学校が主催して教育的行事に利用するとき。

(3) 町内の生涯学習関係団体の主管して行う行事で、営利的行事でないと認められるものに利用するとき。

(4) 有田町スポーツ協会が主催して行う行事に利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 天災地変その他利用者の責めによらない事由により体育施設等を利用することができなくなったとき。

(2) 第5条第1項第3号の規定により教育委員会が利用の許可の条件を変更し、又は利用の許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第13条 利用者は、体育施設等の設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は教育委員会の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和49年有田町条例第24号)又は西有田町民体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年西有田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第208号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第218号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 有田町文化体育館

(1) 競技場使用料

目的

利用時間帯

区分

使用料

スポーツの催物

午前9時から午後9時30分まで

玄関フロアーのみ

1時間当たり 110円

会議室

1時間当たり 110円

アリーナ

半面

1時間当たり 310円

全面

1時間当たり 620円

その他催物

全面

1時間当たり 1,260円

(注) 高校生以下の利用の場合の使用料の額は、上記使用料の2分の1相当額とする。

(2) 附属設備使用料

区分

使用料

備考

舞台

1,050円

一式1回につき

照明設備

2,620円

一式1回につき

(注)

1 高校生以下の利用の場合の使用料の額は、上記使用料の2分の1相当額とする。

2 この表に定める1回とは、午前9時から午後9時30分までを1回とする。

3 附属設備の架設、操作及び撤去は、利用者において行い、その経費は、利用者の負担とする。

2 有田町武道場

目的

利用時間帯

区分

使用料

武道の催物のための利用

午前9時から午後9時30分まで

全面

1時間当たり 220円

その他の催物のための利用

1時間当たり 310円

(注)

1 この表において「武道の催物のための利用」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 剣道、柔道、空手等の試合及び練習のための利用

(2) 剣道、柔道、空手等に関する講習会、会議のための利用

2 この表において「その他の催物のための利用」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 体育のための利用及び体育に関する講習会、会議のための利用で、武道の催物のための利用に該当しないもの

(2) 営利を目的としない町内の娯楽、集会、会議のための利用

(3) 美術品、芸術品、学術品の展示をするための利用

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める催物のための利用

3 高校生以下の利用の場合の使用料の額は、上記使用料の2分の1相当額とする。

3 ひらき球場

区分

利用時間帯

使用料

球場

午前9時から日没まで

1時間当たり 110円

(注)

1 高校生以下の利用の場合の使用料の額は、上記使用料の2分の1相当額とする。

2 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間当たりの使用料を徴収する。

4 円山テニスコート及び白磁ケ丘テニスコート

単位

利用時間帯

使用料

コート1面

午前6時から日没まで

1時間当たり 110円

(注) 高校生以下の利用の場合の使用料の額は、上記使用料の2分の1相当額とする。

5 円山運動広場

利用時間帯

使用料

半日(午前又は午後)

1日

午前9時から午後9時30分まで

260円

520円

(注) 高校生以下の利用の場合の使用料の額は、上記使用料の2分の1相当額とする。

6 泉山弓道場

ア 占用利用の場合

区分

利用時間帯

使用料

全面

午前9時から午後9時30分まで

1時間当たり 220円

イ 個人利用の場合

利用時間帯

使用料

午前9時から午後9時30分まで

1人1回につき 110円

(注)

1 高校生以下の利用の場合の使用料の額は、上記使用料の2分の1相当額とする。

2 イの個人利用の場合は、弓道連盟の管理下での利用に限るものとする。

7 泉山体育館

目的

利用時間帯

区分

使用料

スポーツの催物

午前9時から午後9時30分まで

アリーナ

半面

1時間当たり 160円

全面

1時間当たり 310円

その他催物

全面

1時間当たり 1,260円

(注) 高校生以下の利用の場合の使用料の額は、上記使用料の2分の1相当額とする。

8 有田赤坂球場

ア 球場

区分

入場料を徴する場合

入場料を徴しない場合

半日

1日

一般

入場料の50人分

入場料の100人分

1時間当たり 330円

高校生以下

入場料の25人分

入場料の50人分

1時間当たり 160円

(注)

1 半日は、正午をもって区分し、半日に満たないときは、半日に、1日に満たないときは、1日とする。

2 利用時間が単位時間未満の場合は、単位時間とみなす。

イ 球場夜間照明施設

区分

利用時間帯

使用料

夜間照明施設

夜間(午後9時30分まで)

30分当たり 1,570円

(注)

1 高校生以下の利用の場合の使用料の額は、上記使用料の2分の1相当額とする。

2 使用料は、30分をもって区分し、30分に満たないときは30分に、30分を超え1時間に満たないときは1時間とする。

ウ 球場附属施設

種別

単位

使用料

放送室

一式につき

1時間当たり 110円

スコアボード

一式につき

1時間当たり 110円

本部室等(本部室、記録員室及び報道控室をいう。)

一式につき

1時間当たり 110円

審判員室等(審判員室、来賓席及び福祉席をいう。)

一式につき

1時間当たり 110円

会議室

一式につき

1時間当たり 110円

冷暖房設備

1台につき

1時間当たり 100円

(注)

1 利用時間が単位時間未満の場合は、単位時間とみなす。

2 高校生以下の利用の場合の使用料は、免除とする(ただし、冷暖房設備は除く。)。

9 有田町体育センター

区分

利用時間帯

使用料

アリーナ

半面

午前9時から午後9時30分まで

1時間当たり 310円

全面

1時間当たり 620円

2階卓球場

午前9時から午後9時30分まで

1時間当たり 220円

スポーツ以外

午前9時から午後9時30分まで

1時間当たり 1,260円

会議室(1室につき)

午前9時から午後9時30分まで

1時間当たり 110円

(注)

1 利用時間が単位時間未満の場合は、単位時間とみなす。

2 高校生以下の利用の場合の使用料の額は、上記使用料の2分の1相当額とする。

有田町体育施設条例

平成18年3月1日 条例第167号

(令和4年4月1日施行)