○有田町立小中学校体育施設等の利用に関する条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町立小中学校体育施設等の利用に関する条例(平成18年有田町条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 有田町立小中学校体育館の1回の利用時間の限度は、次のとおりとする。
(1) 昼間(午前9時から午後6時までとする。) 9時間
(2) 夜間(午後6時から午後9時30分までとする。) 4時間30分
2 西有田中学校夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の利用期間、利用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用期間 4月1日から10月31日までの期間
(2) 利用時間 日没から午後9時30分まで
(3) 定期休日 日曜日
2 前項の申請書の提出は、利用月の1月前から行うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、有田町公共施設予約システム(インターネットを利用する方法により、町の公共施設の空き状況の検索照会及び予約等を行うシステムをいう。)を利用する方法により、利用許可の申請を行うことができる。
(利用の許可)
第4条 教育委員会は、教育上支障がないと認める場合に限り、利用を許可することができる。
2 学校長は、前項の規定により利用の許可を行った場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
2 使用料の減免の範囲及び割合は、別表のとおりとする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物の持込み又は火気の使用をしないこと。
(2) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。
(3) 清掃に心がけ、利用後は原状に回復すること。
(4) 飲酒をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所で喫煙をしないこと。
(6) その利用を終了したときは、その旨を管理員に届け出て点検を受けること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理員の指示に従うこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西有田中学校夜間照明施設の管理に関する規則(昭和54年西有田町教育委員会規則第1号)又は西有田町立小中学校屋内運動場使用料条例施行規則(昭和57年西有田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の有田町体育施設条例施行規則及び第2条の規定による改正前の有田町立小中学校体育施設等の利用に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
別表(第6条関係)
減免の場合 | 減免率 |
町及び教育委員会が主催する場合 | 100パーセント |
町スポーツ協会が主催する場合 | 100パーセント |