○有田町歴史民俗資料館条例

平成18年3月1日

条例第171号

(設置)

第1条 有田町を中心とする歴史民俗に関する資料(以下「資料」という。)の保存と活用を図り、もって町民文化の発展向上に資するため、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

有田町歴史民俗資料館東館

有田町泉山一丁目4番1号

有田町歴史民俗資料館西館

有田町立部乙2208番地1

(事業)

第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料を展示し、公開すること。

(3) 資料の専門的な調査研究を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館設置の目的達成に必要なこと。

(職員)

第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 資料館の管理上支障があると認められる者

(2) 資料館職員の必要な指示又は指導に従わない者

(観覧料)

第6条 資料館に展示した資料の観覧料は、別表に掲げる額とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の展示をしたときは、その実費相当額の範囲内において、観覧料を徴収することができる。

(観覧料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(1) 資料館に資料を寄贈し、若しくは寄託している者又は資料館の行う展示会等に資料を出品している者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(損害賠償)

第8条 入館者は、その責めに帰すべき理由により、資料館の建物、備品、資料等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和53年有田町条例第9号)又は西有田町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和53年西有田町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第6条の規定にかかわらず、当分の間、有田町歴史民俗資料館西館については、観覧料は徴収しない。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

観覧料(1人につき)

個人で観覧するとき

一般

120円

高校生以下

無料

20人以上の団体で観覧するとき

一般

80円

高校生以下

無料

有田町歴史民俗資料館条例

平成18年3月1日 条例第171号

(令和2年4月1日施行)