○有田陶磁美術館条例
平成18年3月1日
条例第172号
(設置)
第1条 陶磁器文化の発展に寄与し、併せて陶磁器工業の振興を図るため、博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、有田陶磁美術館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 有田陶磁美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田陶磁美術館
位置 有田町大樽一丁目4番2号
(事業)
第3条 有田陶磁美術館(以下「美術館」という。)は、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 陶磁器工芸に関する資料を収集し、保管し、展示すること。
(2) 前号の資料に関する調査、研究及び鑑賞指導に関すること。
(3) 陶磁器工芸の振興に関する各事業の啓蒙及び助成に関すること。
(4) 講演会、講習会、研究発表会等を開催し、及び協力すること。
(5) 第1号の資料に関する図書、図録、調査研究等の報告等を作成すること。
(6) 教育学術文化に関する諸施設と協力し、その活動を相互に援助すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から適用する。