○有田町出土文化財管理センター条例
平成18年3月1日
条例第176号
(設置)
第1条 有田町内から出土する古陶磁器等の資料(以下「資料」という。)の整理、収蔵及び公開をすることにより、その保存と活用を図り、もって陶磁器文化の発展向上に資するため、有田町出土文化財管理センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田町出土文化財管理センター
位置 有田町泉山一丁目4番3号
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の整理、収蔵及び保存に関すること。
(2) 資料を公開すること。
(3) 資料の専門的な調査研究を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センター設置の目的達成に必要なこと。
(職員)
第4条 センターに館長その他必要な職員を置くことができる。
(入館の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) センターの管理上、支障があると認められる者
(2) センターの職員の必要な指示又は指導に従わない者
(観覧料)
第6条 センターで公開する資料の観覧料は、無料とする。ただし、特別の公開をするときは、有田町歴史民俗資料館の観覧料の範囲内で徴収することができる。
(損害賠償)
第7条 入館者は、その責めに帰すべき理由により、センターの建物、備品、資料等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、有田町教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。