○有田町上下水道事業公印規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町上下水道事業における公印の管理、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業(以下「上下水道事業」という。)の公文書に使用する上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び個数並びに公印管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理しなければならない。
2 公印を保管場所以外に持ち出そうとするときは、公印持出簿(様式第1号)に必要な事項を記載し、管理者の許可を受けなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印の使用は、当該公印管理者が責任をもって行い、定められた使用区分以外に使用してはならない。
2 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書に決裁済みの原義書類を添えて公印管理者に提示し、審査を受けた後、公印使用簿(様式第2号)に記帳の上、押印し、かつ、契印しなければならない。ただし、親展文書は、提示を省略することができる。
3 公印を使用する文書で同一のものを多量に印刷する場合で特に必要があるものについては、公印管理者の承認を受け、当該公印の印影を刷込むことができる。
(公印の告示)
第6条 公印管理者は、公印を新調、改刻、又は廃止をするときは、印影を付して告示するものとする。
(公印の登録等)
第7条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、管理者の職務決裁を受け、公印台帳(様式第3号)に登録しなければならない。
2 公印管理者は、前項により廃止された公印を、廃止された日から起算して3年間保存しなければならない。
3 公印管理者は、前項に規定する保存期間を経過した公印を、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の紛失、盗難等)
第8条 公印管理者は、公印の紛失、盗難その他公印の使用に関し、事故があったときは、公印事故届(様式第4号)により速やかに管理者に報告しなければならない。
(公印の保管状況)
第9条 公印管理者は、公印の保管、使用状況等について、適宜必要な事項を調査し、管理者に報告しなければならない。
2 公印管理者は、公印台帳(様式第3号)を作成し、整理保存しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度管理者の決裁を経なければならない。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係訓令の整理に関する訓令(平成21年有田町訓令第2号)第4条の規定による廃止前の有田町浄化槽整備推進事業会計規程(平成18年有田町訓令第60号)の規定によりなされた手続その他の行為は、第10条の規定による有田町上下水道事業会計規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年水管規程第1号)
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | ひな型 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 公印管理者 | 用途 | 個数 |
有田町長印 | 隷書 | 方18 | 上下水道課長 | 上下水道事業の管理者の権限を行う町長名をもってなす公文書 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方10 | 上下水道課長 | 水道料金口座振替分領収書 | 1 | |
有田町長職務代理者印 | 隷書 | 方18 | 上下水道課長 | 管理者の権限を行う町長職務代理者名をもってなす公文書 | 1 | |
上下水道課長印 | 隷書 | 方18 | 上下水道課長 | 上下水道課長名をもってなす公文書 | 1 | |
有田町水道事業企業出納員印 | 隷書 | 方18 | 水道事業企業出納員 | 有田町水道事業企業会計に係る公文書 | 1 | |
有田町公共下水道事業企業出納員印 | 隷書 | 方18 | 公共下水道事業企業出納員 | 有田町公共下水道事業企業会計に係る公文書 | 1 | |
有田町農業集落排水事業企業出納員印 | 隷書 | 方18 | 農業集落排水事業企業出納員 | 有田町農業集落排水事業企業会計に係る公文書 | 1 | |
有田町浄化槽整備推進事業企業出納員印 | 隷書 | 方21 | 浄化槽整備推進事業企業出納員 | 有田町浄化槽整備推進事業企業会計に係る公文書用 | 1 |