○有田町企業職員の給与等に関する規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年有田町条例第180号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、有田町企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員の給料表は、企業職給料表(別表第1)のとおりとする。

(職務の級別分類の基準)

第3条 企業職給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次のとおりとする。

企業職給料表 級別標準職務表 (別表第2)

(級別資格基準表及び初任給基準表)

第4条 職員に適用する級別資格基準表及び初任給基準表は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企業職給料表 級別資格基準表 (別表第3)

(2) 企業職給料表 初任給基準表 (別表第4)

(昇給、昇格等)

第5条 企業職給料表の適用を受ける職員の昇格、昇給等について必要な事項は、有田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年有田町規則第31号)の規定を準用する。

第6条 条例第4条に規定する水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限行う町長(以下「管理者」という。)が指定する職員の範囲は、別表第5の左欄に掲げるとおりとし、管理職手当の額は、同表の右欄に定める額とする。

2 管理職手当の支給の方法は、有田町職員の管理職手当の支給に関する規則(平成18年有田町規則第35号)第4条及び第5条の規定を準用する。

(退職手当の支給制限)

第7条 退職手当は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定に該当し退職させられた者には支給しない。

(給与の支給)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給に関しては、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前の合併前の有田町水道事業職員の給与等に関する規程(昭和53年有田町水道事業管理訓令第9号)又は西有田町企業職員の給与等に関する規程(平成5年西有田町訓令第10号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定による給与については、なお合併前の規程の例による。

(期間の通算)

3 施行日の前日において、合併前の有田町又は西有田町の企業職員であった者で、引き続き施行日において本町の企業職員となるものに対し、施行日の前日までに合併前の規程の規定によりなされた給与に係る手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた給与に係る手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(管理職手当の支給の特例)

4 平成19年4月から平成21年3月までの期間の管理職手当は、別表第5の規定にかかわらず、同表の額に100分の80を乗じて得た額を支給する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、有田町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年有田町条例第15号)による改正前の有田町職員の定年等に関する条例(平成18年有田町条例第24号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、有田町職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

7 附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成18年水管規程第13号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係訓令の整理に関する訓令(平成21年有田町訓令第2号)第4条の規定による廃止前の有田町浄化槽整備推進事業会計規程(平成18年有田町訓令第60号)の規定によりなされた手続その他の行為は、第10条の規定による有田町上下水道事業会計規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年上下水管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、有田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年有田町条例第30号)附則第2項第1号に規定する減額対象職員に相当する職員は、平成21年6月1日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(平成22年上下水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、有田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年有田町条例第24号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成22年4月1日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

(平成23年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、有田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年有田町条例第12号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成23年4月1日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

(平成26年上下水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前の異動者の号給の調整については、有田町職員の給与に関する条例及び有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年有田町条例第26号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日までに職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給の調整については、有田町職員の給与に関する条例及び有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年有田町条例第10号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(平成28年上下水管規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、有田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年有田町条例第15号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成28年6月1日において企業職給料表の適用を受ける職員とする。

(平成29年上下水管規程第1号)

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年上下水管規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年上下水管規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年上下水管規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(有田町企業職員の給与等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される有田町企業職員の給与等に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される有田町企業職員の給与等に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 有田町企業職員の給与等に関する規程第4条(第2号に係る部分に限る。)及び第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年上下水管規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年水管規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,900

231,400

263,600

290,200

312,900

338,300

2

185,000

232,900

264,700

291,800

314,600

340,200

3

186,100

234,400

265,700

293,300

316,300

342,100

4

187,100

235,900

266,700

294,800

317,800

343,900

5

188,100

237,400

267,700

296,300

319,300

345,600

6

189,900

239,100

268,800

297,800

320,600

347,400

7

191,600

240,700

269,800

299,300

322,000

349,100

8

193,300

242,300

270,800

300,600

323,400

350,800

9

194,900

243,900

271,800

301,800

324,800

352,500

10

196,600

245,400

272,900

303,300

326,700

354,300

11

198,200

246,900

273,900

304,800

328,500

356,000

12

199,800

248,300

274,900

306,200

330,300

357,600

13

201,400

249,400

276,000

307,600

332,000

359,100

14

203,100

250,700

277,000

308,700

333,800

360,800

15

204,800

252,000

278,000

309,800

335,600

362,500

16

206,500

253,300

279,100

311,100

337,300

364,100

17

207,800

254,600

280,200

312,400

339,000

365,700

18

209,500

255,600

281,500

314,100

340,800

367,500

19

211,100

256,600

282,800

315,700

342,600

369,000

20

212,600

257,700

284,100

317,300

344,300

370,600

21

214,100

258,700

285,300

318,900

345,800

372,000

22

215,800

259,700

286,600

320,500

347,400

373,700

23

217,500

260,700

287,900

322,100

349,000

375,300

24

219,100

261,700

289,100

323,700

350,500

376,900

25

220,700

262,700

290,200

325,200

351,900

378,700

26

222,400

263,700

291,400

327,000

353,700

380,600

27

223,800

264,700

292,700

328,600

355,300

382,500

28

225,200

265,600

294,000

330,200

356,900

384,400

29

226,500

266,500

295,300

331,600

358,100

385,900

30

227,800

267,300

296,300

333,300

359,700

387,700

31

229,000

268,100

297,400

335,000

361,200

389,500

32

230,200

268,900

298,500

336,700

362,700

391,000

33

231,400

269,700

299,600

337,900

364,400

392,700

34

232,500

270,500

300,800

339,800

366,200

394,200

35

233,600

271,300

302,000

341,500

367,900

395,600

36

234,700

272,000

303,300

343,100

369,600

397,000

37

235,800

272,700

304,600

344,600

371,000

398,300

38

237,000

273,500

306,000

346,300

372,300

399,600

39

238,100

274,300

307,300

347,900

373,600

400,800

40

239,100

275,000

308,600

349,500

374,900

401,900

41

240,100

275,700

309,900

351,200

376,100

403,000

42

241,000

276,500

311,200

353,100

377,000

404,200

43

241,800

277,300

312,500

354,900

378,100

405,300

44

242,600

278,100

313,800

356,700

379,200

406,400

45

243,300

278,800

315,000

358,200

379,900

407,100

46

243,900

279,500

316,400

359,600

380,800

407,800

47

244,500

280,200

317,800

361,000

381,700

408,500

48

245,100

280,900

318,900

362,500

382,600

409,200

49

245,800

281,600

319,800

364,000

383,500

409,800

50

246,500

282,300

321,100

364,800

384,300

410,400

51

247,200

283,000

322,400

365,800

385,100

411,000

52

247,700

283,700

323,700

366,800

385,800

411,400

53

248,200

284,300

324,900

367,700

386,500

411,800

54

248,500

285,000

326,200

368,800

387,200

412,000

55

248,800

285,700

327,500

369,700

387,900

412,300

56

249,100

286,500

328,700

370,700

388,700

412,600

57

249,400

287,200

330,000

371,600

389,200

412,900

58

249,800

287,900

331,100

372,300

389,700

413,200

59

250,200

288,500

332,200

373,000

390,300

413,500

60

250,600

289,200

333,300

373,700

391,000

413,800

61

251,000

289,800

334,000

374,100

391,400

414,000

62

251,300

290,600

334,900

374,700

392,100

414,300

63

251,600

291,200

335,700

375,400

392,700

414,600

64

251,900

291,700

336,500

376,100

393,200

414,900

65

252,200

292,200

337,300

376,400

393,600

415,100

66

252,500

292,800

337,700

377,100

394,200

415,400

67

252,800

293,300

338,300

377,800

394,800

415,700

68

253,100

293,900

339,000

378,400

395,300

416,000

69

253,400

294,400

339,800

378,700

395,700

416,200

70

253,700

294,900

340,500

379,200

396,200

416,500

71

254,000

295,500

341,200

379,800

396,700

416,800

72

254,300

296,100

341,800

380,400

397,300

417,100

73

254,600

296,700

342,300

380,700

397,600

417,300

74

254,900

297,100

342,900

381,400

398,000

417,600

75

255,200

297,500

343,400

382,100

398,400

417,900

76

255,500

297,800

344,000

382,700

398,800

418,100

77

255,800

298,000

344,300

383,100

399,100

418,300

78

256,100

298,300

344,800

383,600

399,400


79

256,400

298,500

345,200

384,200

399,700


80

256,700

298,800

345,700

384,700

400,000


81

257,000

299,000

346,100

385,200

400,200


82

257,300

299,200

346,600

385,800

400,500


83

257,600

299,500

347,100

386,300

400,800


84

257,900

299,800

347,600

386,600

401,000


85

258,200

300,100

347,900

387,100

401,200


86

258,600

300,400

348,300

387,600

401,500


87

258,900

300,700

348,700

388,000

401,800


88

259,200

301,000

349,100

388,300

402,000


89

259,500

301,300

349,400

388,700

402,200


90

259,900

301,600

349,800

389,200

402,500


91

260,300

301,900

350,200

389,600

402,800


92

260,600

302,300

350,600

390,000

403,000


93

260,900

302,500

350,800

390,300

403,200


94


302,700

351,200

390,800



95


303,000

351,600

391,200



96


303,400

352,000

391,600



97


303,600

352,200

391,900



98


303,900

352,600

392,500



99


304,300

353,000

392,900



100


304,700

353,400

393,300



101


304,900

353,700

393,600



102


305,200

354,100




103


305,500

354,500




104


305,800

354,900




105


306,000

355,400




106


306,300

355,800




107


306,600

356,200




108


306,900

356,600




109


307,100

357,100




110


307,500

357,500




111


307,900

357,800




112


308,200

358,100




113


308,400

358,600




114


308,700





115


309,000





116


309,400





117


309,600





118


309,800





119


310,100





120


310,400





121


310,800





122


311,000





123


311,300





124


311,600





125


311,900





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

262,300

282,100

298,200

323,700

別表第2(第3条関係)

企業職給料表 級別標準職務表

区分

6級

困難な業務を行う課長の職務

5級

課長の職務

困難な業務を行う副課長の職務

4級

副課長の職務

困難な業務を行う主査の職務

3級

主査の職務

副主査の職務

2級

相当な知識又は経験を必要とする主事の職務

1級

主事の職務

(注) 課長とは、課長、参事、技術監をいう。

別表第3(第4条関係)

企業職給料表 級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

別に定める

別に定める

0

3

7

11

中級

短大卒

 

5.5

4

4

0

6

10

14

初級

高校卒

 

8

4

4

0

8

12

16

その他

中学卒

 

9

4

4

3

12

16

20

別表第4(第4条関係)

企業職給料表 初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

上級

 

1級 21号給

中級

 

1級 13号給

初級

 

1級 5号給

その他

高校卒

1級 1号給

別表第5(第6条関係)

管理職手当を支給する職

管理職手当の額

課長

46,300円

参事

35,400円

技術監

35,400円

有田町企業職員の給与等に関する規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道/第4節
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第6号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第13号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成19年12月26日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月26日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月16日 水道事業管理規程第1号
平成21年11月30日 上下水道事業管理規程第11号
平成22年3月31日 上下水道事業管理規程第1号
平成22年11月30日 上下水道事業管理規程第2号
平成23年11月28日 上下水道事業管理規程第3号
平成26年12月26日 上下水道事業管理規程第2号
平成27年3月31日 上下水道事業管理規程第1号
平成28年3月22日 上下水道事業管理規程第2号
平成28年11月25日 上下水道事業管理規程第3号
平成29年11月30日 上下水道事業管理規程第1号
平成31年3月19日 上下水道事業管理規程第1号
令和元年12月19日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年12月20日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年3月24日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年12月22日 上下水道事業管理規程第2号
令和6年12月13日 水道事業管理規程第1号