○有田町企業職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年有田町条例第180号。以下「条例」という。)第12条第2項及び第3項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第12条第2項の別に定める額は、次の職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 課長 4,000円

(2) 参事 3,000円

2 条例第12条第2項ただし書の別に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿の作成等)

第3条 水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、管理職員特別勤務手当実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第4条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(有田町企業職員の給与等に関する規程附則第5項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 有田町企業職員の給与等に関する規程(平成18年有田町水道事業管理規程第6号)附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成21年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係訓令の整理に関する訓令(平成21年有田町訓令第2号)第4条の規定による廃止前の有田町浄化槽整備推進事業会計規程(平成18年有田町訓令第60号)の規定によりなされた手続その他の行為は、第10条の規定による有田町上下水道事業会計規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年上下水管規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

有田町企業職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)