○有田町水道事業給水条例
平成18年3月1日
条例第181号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第25条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第26条―第36条)
第5章 管理(第37条―第42条)
第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)
第7章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、有田町水道事業の給水についての料金、給水加入金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 有田町水道事業の給水区域は、有田町水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条例(平成18年有田町条例第178号)第3条第2項第1号に定める区域とする。
(1) 管理者 水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。
(2) 給水装置 需要者に水を供給するために管理者の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事をいう。
(4) 臨時用 工事現場、現場宿舎、催物等で一時的に使用するものをいう。
(5) 定例日 料金算定の基準日として、管理者があらかじめ定めた日をいう。
(6) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸若しくは1世帯又は1事業者で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸若しくは2世帯又は2事業者以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込み)
第5条 給水装置工事をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第6条 給水装置工事の費用は、前条の申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項については、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税等相当額を加えた金額とする。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用に消費税等相当額を加えた金額を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(工事費分納の特例)
第11条 前条第1項の規定にかかわらず、新設工事に限り、管理者が必要と認めたときは、6箇月以内において工事費を分納させることができる。ただし、天災その他やむを得ない事情で延納を申し出た場合は、管理者において10箇月を限度として分納させることができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 工事費が清算完納になるまでは、給水装置の所有権は、町に保留し、その保管は、申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 工事費を納期限までに納入しないときは、町は、その給水装置を撤去することができる。この場合において、撤去した材料は、管理者が決定した価格で処分し、未納工事費及び撤去工事費に充当する。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(給水装置工事施行の特例)
第15条 配水管の布設がない箇所については、給水装置工事の申込みがあっても、これに応じないものとする。ただし、特に申込人において配水管の布設費用の全部又は一部を負担する場合で管理者が必要と認めたときは、これを承認することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(水道使用の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人の設置)
第18条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置き、管理者に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、口径25ミリメートル以上の給水装置を使用しようとするときは、メーターは申込人の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、メーターが耐用年数を満了したときは、町においてこれを取り替える。
3 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
4 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(4) 給水装置の口径に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用戸数又は箇所数に異動があったとき。
(6) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条 料金は、次に定める基本料金と水量料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)で定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定める地方消費税を加算した額とする。
(1) 基本料金
口径(量水器) | 金額(1箇月につき) |
13mm | 748円 |
20mm | 1,955円 |
25mm・30mm | 4,485円 |
40mm | 13,800円 |
50mm | 20,700円 |
75mm | 51,750円 |
(2) 水量料金
給水量 | 金額(1m3)につき |
8m3まで | 104円 |
9m3から15m3 | 196円 |
16m3 | 219円 |
備考 臨時用の水量料金は、給水量1立方メートルにつき300円とする。
(料金の算定)
第28条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、給水量を計量し、その日の属する月の翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(給水量の認定)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 給水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別の場合における料金の算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの基本料金は、使用した日数又は前月のメーター点検日の翌日より起算した日数が16日未満の場合は月額の2分の1の額とし、16日以上の場合は1箇月分として算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を中止したときに清算する。
(給水制限等による料金の減免)
第32条 給水を制限し、又は停止することがあっても料金は減免しない。ただし、停水処分を除き、停止が5日以上連続し、使用者から減免の請求があったとき又は管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要であると認めたときは、この限りでない。
(1) 給水装置の新設の場合 当該給水装置の口径に応じた加入金
(2) 給水装置の増径となる改造工事の場合 改造前の口径に応ずる加入金と改造後の口径に応ずる加入金との差額
2 前項の加入金は、次の金額に消費税等相当額を加えた金額とする。
メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル | 57,500円 |
20ミリメートル | 115,000円 |
25ミリメートル | 130,000円 |
30ミリメートル | 230,000円 |
40ミリメートル | 345,000円 |
50ミリメートル | 710,000円 |
75ミリメートル | 1,437,500円 |
3 加入金は、第10条に規定する工事費概算額とともに納入しなければならない。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に申込みを取り消した場合には、還付することができる。
(手数料)
第35条 手数料は、申込者から申込みの際、第3号の手数料にあっては料金徴収の際、次の各号に掲げる区別により当該各号に定める額を徴収する。
(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)
第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 承認を受けないで給水装置工事をした者
(2) 正当な理由がなくてメーターの設置、給水量の計量、検査又は給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 料金、加入金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第43条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町水道事業給水条例(平成10年有田町条例第10号)又は西有田町水道事業給水条例(昭和50年西有田町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第228号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の有田町水道事業給水条例第27条の規定は、令和6年4月分として算定し請求する料金から適用する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。