○有田町水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定めるもののほか、有田町水道事業給水条例(平成18年有田町条例第181号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づき指定する水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構造及び材質の基準)
第2条 給水装置の構造及び材質及び工法等は、次に定める基準に適合したものでなければならない。
(1) 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、制水弁、水道メーター器(以下「メーター」という。)及び給水栓等をもって構成すること。
(2) 給水管、分水栓、止水栓、制水弁、給水栓等の材質は、日本工業規格及び日本水道協会制定の規格とすること。
(3) 給水管を有田町水道事業以外の水源の管と連絡しないこと。
(4) 条例第8条第1項に定める給水管は、ステンレス鋼鋼管、硬質塩化ビニルライニング鋼管(以下「鋼管」という。)、ダクタイル鋳鉄管、耐衝撃性硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管及びポリブデン管とする。
(5) 鋼管の給水管は、曲線部にエルボを使用すること。
(6) 給水管は、床下及び露出配管しないこと。ただし、やむを得ず給水管を露出する場合は、管の保護措置を講ずること。
(7) 給水管の埋設の深さは、宅地内では0.3メートル以上、私道及び公道内では1.2メートル以上とすること。ただし、やむを得ないと認められる場合は、0.6メートル以上とする。
(8) 鋼管とビニル管との接合部は、飽金入りソケット、チーズ、エルボ、ネオSKソケット又は異径MCユニオン等を使用すること。
(9) 屋外の立ち上り管には、バンド等を使用して建造物に固定すること。
(10) 分水栓の間隔は、0.3メートル以上とすること。
(11) 異形管には、分水栓を直接連絡しないこと。
(メーターの設置)
第3条 メーターは、次の規定により設置しなければならない。
(1) メーターは、給水管と同口径以下のものを使用し、給水栓より低位で水平に設置すること。
(2) メーターの設置場所は、宅地内とすること。ただし、共用給水装置のメーターについては、この限りでない。
(3) メーターを設置する際は、点検しやすく、常に乾燥し、汚物等が入らず、損傷及び盗難のおそれがない箇所を選定すること。
(受水槽の設置)
第4条 水圧が不足する箇所又は一時に多量の水を使用する箇所その他水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認める箇所には、受水槽を設置しなければならない。
(受水槽の構造)
第5条 受水槽は、密閉型とし、床面に清掃用のピットを設け、外部から汚水が浸入しない構造としなければならない。
2 受水槽は、外部から天井、底及び周壁の検査を容易に行うことができるよう床上に設けなければならない。
3 管理者は、必要と認める場合は、受水槽の構造図面を提出させることがある。
(給水装置の材質)
第6条 給水装置の管類、継手類、水栓類及び弁類の材質は、水道法施行令第5条の基準に適合しているものでなければならない。
2 メーターボックスは、町が指定するものでなければならない。
(給水装置の保護)
第7条 給水装置は、次の規定により保護措置を講じなければならない。
(1) 給水管が開きょを横断するときは、その下に配管すること。ただし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水防護の措置を講ずること。
(2) 給水管が軌道又は舗装道路の下を横断するときは、必要に応じてコンクリート管等の鞘管を使用すること。
(3) 酸、アルカリ等に侵されるおそれのあるところに給水管を布設する場合は、侵食を防止するための措置をすること。
(4) 凍結及び外傷のおそれのあるところに給水管を布設する場合は、露出部分を断熱材で被覆すること。
(補則)
第8条 特別の理由によりこの規程の規定により難いときは、その都度管理者の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年水管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。