○有田町上下水道事業会計規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票、総括簿及び特殊簿並びに勘定科目

第1節 伝票及び総括簿(第5条―第9条)

第2節 特殊簿(第10条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第36条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第37条―第41条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第42条・第43条)

第2節 出納(第44条―第51条)

第3節 たな卸し(第52条―第56条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第57条―第60条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第61条)

第2節 取得(第62条―第69条)

第3節 管理及び処分(第70条―第73条)

第4節 減価償却(第74条―第76条)

第8章 予算(第77条―第80条)

第9章 決算(第81条―第84条)

第10章 雑則(第85条・第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第1条の規定に基づき、有田町水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長をもってこれに充て、出納その他の会計事務をつかさどる。

3 現金取扱員は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が命ずるものとし、上司の命を受けて上下水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

4 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、20万円とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関等)

第4条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を町長の同意を得て指定する。

2 前項の規定により指定した金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを有田町公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納の事務の一部を取り扱わせるものを有田町公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票、総括簿及び特殊簿並びに勘定科目

第1節 伝票及び総括簿

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(総括簿)

第6条 前条の規定により発行された会計伝票を分類し、整理することによって、その会計伝票を上下水道事業に関する取引の総括簿とする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票、貸方票及び予算整理票からなる。

2 収入伝票は、現金出納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の作成)

第8条 会計伝票は、単純取引を単位として作成する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ会計伝票を作成する。

3 重複、過誤その他の理由により、取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の会計伝票を作成する。

(総括簿の保管等)

第9条 上下水道課長は、毎日発行された会計伝票の借方票、貸方票及び予算整理票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別につづり込みされた会計伝票を月ごとに月計表に集計記録しなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第10条 上下水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。

(1) 物品出納簿

(2) 固定資産台帳

(3) 企業債台帳

(4) 収入調定簿

(5) 工事費内訳整理簿

(6) 給排水工事台帳

2 前項の簿冊は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(特殊簿の記載)

第11条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(特殊簿等の照合)

第12条 特殊簿、総括簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、款、項、目、節により管理者が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 収入の調定をしようとする場合は、上下水道課長は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者又は専決規程による決裁権者(以下「決裁権者」という。)の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票は、借方票、貸方票及び予算整理票をそれぞれ当該勘定科目につづり込みした後、決裁票に調定を証する書類を添付して発行するものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第16条 納入義務者は、上下水道事業に係る料金を口座振替の方法により納付しようとする場合は、管理者に申し込まなければならない。

2 前項の規定による納付の場合は、前条第1項の規定にかかわらず、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関への納入通知書の送付をもって納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(納入通知書の再発行)

第17条 上下水道課長は、納入義務者からの納付書等を亡失した等の届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、納入義務者に交付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員又は現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日(その日が休日に当たるときは、翌営業日)に預け入れることができる。

2 企業出納員又は現金取扱員は、前項の規定により預け入れした場合は、その内訳を示す書類に、出納取扱金融機関の領収書を添え、速やかに上下水道課長に報告しなければならない。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の収入の納付を受けた場合は、収入金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日(その日が出納取扱金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振替の日及び当該収納の日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務受託者が収入を徴収した場合について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第20条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付をすることができる小切手の支払地の区域は、有田町及び伊万里市とする。

(収入伝票の発行)

第21条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票及び予算整理票をつづり込みした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添えて決裁権者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した書類に基づいて振替伝票を発行し、借方票、貸方票及び予算整理票をつづり込みした後、決裁票に当該書類を添えて決裁権者の決裁を受けてその旨納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第25条第35条及び第36条の規定を準用する。

(不納欠損)

第23条 上下水道課長は、法令、条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した書類に基づいて振替伝票を発行し、借方票、貸方票及び予算整理票をつづり込みした後、決裁票に当該書類を添えて町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、借方票、貸方票及び予算整理票をつづり込みした後、決裁票に当該書類を添えて決裁権者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、借方票、貸方票及び予算整理票をつづり込みした後、決裁票に当該書類を添えて決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、支払額調書又は支払証明書をもってこれに代えることができる。また、軽易なものでその内容が支払伝票の摘要覧に記載されるものは、当該調書の作成を省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 上下水道課長は、支払伝票の決裁票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払を終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに当該資金に関する精算書、当該概算払に係る経費についての精算書又は当該前金払に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その書類及び残金を添えて決裁権者に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、借方票、貸方票及び予算整理票をつづり込みした後、決裁票に当該書類を添えて決裁権者の決裁を受けなければならない。

(繰替払)

第27条 公共下水道事業受益者負担金の納入前納付に係る報奨金の支払については、当該受益者負担金の収納金から繰替払をすることができる。

(隔地払)

第28条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を受け取らなければならない。

(口座振替)

第29条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の範囲内で行わなければならない。

2 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に、振替先、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。この場合において、出納取扱金融機関が口座振替済明細書に押印する領収書をもって領収書に代えることができる。

3 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第30条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(支出の方法)

第31条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、上下水道課長の振り出した小切手により支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、企業出納員が交付した公金振替書によって振り替えた場合は、振替先から領収書を受け取らなければならない。

5 第1項から第3項までの規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(領収書等の徴収)

第34条 上下水道課長は、金銭の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済書を受け取らなければならない。

(過誤払金の回収)

第35条 上下水道課長は、上下水道事業の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、借方票、貸方票及び予算整理票をつづり込みした後、決裁票に当該書類を添えて、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(債務免除等)

第36条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第37条 上下水道課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) その他預り金

(3) 仮受消費税及び地方消費税

(4) 預り下水道料金

(預り金の受入れ及び払出し)

第38条 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第39条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第40条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、預り書を交付しなければならない。

2 上下水道課長は、預り有価証券を返戻した場合は、前項の預り書を受け取らなければならない。

(利札の還付請求)

第41条 上下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、領収書を受け取らなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第42条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第43条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第44条 上下水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第45条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第46条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第47条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第48条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、出庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第49条 上下水道課長は、建設改良工事又は修繕工事等のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第46条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第50条 上下水道課長は、第42条第1項各号に掲げる物品で、上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用することができるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用することができるものは、第45条第2号及び第46条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第51条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、決裁権者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買売人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 上下水道課長は、前項ただし書の規定により不用品を廃棄したときは、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第52条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第53条 上下水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 上下水道課長は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 上下水道課長は、前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第54条 上下水道課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果報告)

第55条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第53条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 上下水道課長は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第56条 上下水道課長は、実地たな卸の結果、総括簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、決裁表に当該書類を添えて、決裁権者の決裁を受けてこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第57条 上下水道課長は、第42条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第69条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第49条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じたものについて準用する。

(物品の管理)

第58条 上下水道課長は、第42条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」と総称する。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録し、整理しなければならない。

(事故報告)

第59条 上下水道課長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第60条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第61条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額100,000円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で、有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第62条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第63条 上下水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第64条 上下水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第65条 上下水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第66条 上下水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第67条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第68条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第69条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 上下水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第70条 上下水道課長は、天災その他の理由により上下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第71条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第72条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、決裁権者の決裁を受けて、再使用することができるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用することができるものは、第45条第2号及び第46条の規定に準じてたな卸資産に振り替え、不要となり、又は使用に堪えなくなったものは、廃棄しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第73条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第74条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第75条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第76条 上下水道課長は、有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年度について決裁権者の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算の執行)

第77条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、決裁権者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第78条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第79条 上下水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて決裁権者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第80条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務を生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の作成)

第81条 上下水道事業の決算の作成に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第82条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切り)

第83条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第84条 管理者は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

2 上下水道課長は、前項の規定により決算報告書その他の書類を町長に提出する場合は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。

第10章 雑則

(経理状況の報告)

第85条 管理者は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第86条 伝票等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の西有田町水道事業会計規程(平成12年西有田町規則第4号。「合併前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規程に規定する様式が作成されるまでの間、この規程の規定にかかわらず、合併前の規程に基づき作成された様式に所要の調整を行い、使用することができる。

(平成19年水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係訓令の整理に関する訓令(平成21年有田町訓令第2号)第4条の規定による廃止前の有田町浄化槽整備推進事業会計規程(平成18年有田町訓令第60号)の規定によりなされた手続その他の行為は、第10条の規定による有田町上下水道事業会計規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第42条関係)

材料

管類

継手類

弁類

漏水材料

ボックス類

水栓類

電気部品

薬品

量水器

量水器

有田町上下水道事業会計規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道/第5節
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第12号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月26日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月16日 水道事業管理規程第1号